【FP2級無料講座】所得税の基本的事項
論点解説
【重要度】★★★★★
「所得とは何か」というのは、所得税の基本中の基本です。収入との違いをしっかりと押さえてください。
所得税の計算期間と復興特別所得税も、覚えておくべき重要な基本論点であり、納税義務者の区分と納税義務者ごとの課税範囲も知っておきたいです。
所得税の計算期間と復興特別所得税も、覚えておくべき重要な基本論点であり、納税義務者の区分と納税義務者ごとの課税範囲も知っておきたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
所得税は、個人の1月1日から12月31日までに発生した所得に対して課税される。
【答1】
○:法人税とは異なり、1年間の区切りは、自由に定める事はできません。
【問2】
所得税が20%かかる場合、復興特別所得税と併せた税率は、22.1%となる。
【答2】
×:復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%ですから、復興特別所得税の税率は、(所得税額ではなく)所得税率の2.1%です。
つまり、所得税が20%かかる場合、復興特別所得税と併せた税率は、20.42%となります。
つまり、所得税が20%かかる場合、復興特別所得税と併せた税率は、20.42%となります。
【問3】
所得税が15%かかる場合、復興特別所得税と併せた税率は、15.315%となる。
【答3】
○:復興特別所得税の税率=15%×0.021=0.315%です。
【問4】
所得税の課税対象は国内において生じた所得のみであり、国外において生じた所得が課税対象となることはない。
【答4】
×:国外において生じた所得(国外源泉所得)も、所得税の課税対象となる場合があります。
【問5】
所得税の納税義務を負うのは居住者のみである。
【答5】
×:非居住者も国内源泉所得については所得税の納税義務を負います。
【問6】
所得税における居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
【答6】
○:正しい記述です。なお、居住者は、永住者と非永住者に区分され、国内に住所を有する個人、または、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のうち、一定要件を満たす人は非永住者となります。
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