計算問題(FP2) 物的控除
「医療費控除の計算問題対策」
<資料> | |||
支払年月 | 医療等を 受けた人 |
内容 | 支払金額 |
2021年1月 | 本人 | 人間ドック代(※) | 45,000円 |
2021年3月 | 妻 | 虫歯の治療費 | 205,000円 |
2021年9月 | 本人 | 健康増進のためのビタミン剤の購入代 | 5,000円 |
※ | 人間ドックの結果、特に重大な疾患等は発見されなかった。 |
虫歯の治療費:205,000円
健康増進のためのビタミン剤の購入代:対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、205,000円となります。
<資料> | |||
支払年月 | 医療等を 受けた人 |
内容 | 支払金額 |
2021年3月 | 本人 | 健康診断の費用(※1) | 40,000円 |
2021年4月 | 本人 | 入院費用 | 220,000円 |
2021年10月 | 妻 | 歯列矯正代(※2) | 55,000円 |
注1 | : | 健康診断により重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った。 |
注2 | : | 容ぼうを美化することを目的として行われたものである。 |
健康診断の費用:40,000円
入院費用:220,000円
容ぼうの美化を目的とした歯列矯正代:対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、40,000円+220,000円=260,000円となります。
総所得金額等が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」の式により計算されます。
よって、医療費控除の金額は、260,000円-100,000円=160,000円となります。
<資料> | |||
支払年月 | 医療等を 受けた人 |
内容 | 支払金額 |
2021年3月 | 本人 | 健康診断の費用(※1) | 50,000円 |
2021年4月 | 妻 | 肺炎による入院費用(※2) | 180,000円 |
2021年10月 | 妻 | 薬局で購入した風邪薬代 | 1,500円 |
2021年4月 | 本人 | 美容のためのホワイトニング | 170,000円 |
注1 | : | 健康診断の結果、特に重大な疾患等は発見されなかった。 |
注2 | : | 医療保険から入院給付金60,000円の給付を受けている。 |
健康診断の費用:対象外
肺炎による入院費用:180,000円-60,000円=120,000円
薬局で購入した風邪薬代:1,500円
美容のためのホワイトニング:対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、120,000円+1,500円=121,500円となります。
総所得金額等が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」の式により計算されます。
よって、医療費控除の金額は、121,500円-100,000円=21,500円となります。
<資料> | |||
支払年月 | 医療等を 受けた人 |
内容 | 支払金額 |
2021年3月 | 本人 | 骨折による入院費用と治療費(※1) | 100,000円 |
2021年4月 | 本人 | 骨折による通院費用と治療費(※2) | 15,000円 |
注1 | : | 東条さんの長男はサッカーの試合中に足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーで病院まで移動し、タクシー代金として3,000円を支払った。タクシー代金は病院への支払金額(100,000円)には含まれていない。 |
注2 | : | 電車を使って通院しており、通院費用(15,000円)には、電車賃2,500円が含まれている。 |
骨折による入院費用:100,000円+3,000円=103,000円
骨折による通院費用:15,000円
よって、医療費控除の対象になる額は、103,000円+15,000円=118,000円となります。
総所得金額等が200万円を超える場合、医療費控除の金額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円」の式により計算されます。
よって、医療費控除の金額は、118,000円-100,000円=18,000円となります。
<資料> | |||
支払年月 | 医療等を 受けた人 |
内容 | 支払金額 |
2021年7月 | 本人 | 人間ドック代(※1) | 50,000円 |
2021年8月 | 本人 | 入院費用(※2) | 250,000円 |
2021年12月 | 妻 | 骨折による入院費用(※3) | 125,000円 |
注1 | : | 人間ドックの結果、重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った。 |
注2 | : | 医療保険から入院給付金65,000円の給付を受けている。 |
注3 | : | 入院費用を支払ったのは、翌年1月6日である。 |
入院費用:250,000円-65,000円=185,000円
骨折による入院費用(妻):対象外
よって、医療費控除の対象になる額は、50,000円+185,000円=235,000円となります。
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