お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 贈与税の課税財産と非課税財産

【問1】
個人間で無利子での金銭貸与があった場合、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答1】
利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われます。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
【問2】
個人間で著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答2】
原則として、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
【問3】
個人間で債務の免除や引き受けがあった場合、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答3】
原則として、その債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。
【問4】
離婚により相手方から財産分与を受けた場合、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答4】
通常、贈与税がかかることはありませんが、金額が過度に多かったり、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税がかかります。
【問5】
個人間で負担付贈与を受けた場合、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答5】
贈与財産の価額から負担額を控除した価額に、贈与税が課税されます。

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【問6】
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答6】
所得税と住民税の課税対象となりますから、贈与税は非課税です。
【問7】
贈与を受けた年に、贈与者が無くなった場合、当該贈与財産は贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答7】
受贈者が相続や遺贈により財産を取得した場合は、生前贈与加算として相続税の課税対象となる為、贈与税はかかりません。受贈者が相続や遺贈により財産を取得しなかった場合は、贈与税がかかります。
【問8】
親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、子が受けた経済的利益は、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答8】
名義変更は、贈与があったものとして、贈与税が課されます。
【問9】
子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、子が受けた経済的利益(借地権相当額)は、贈与税の計算上どのように取り扱われるか、説明してください。
【答9】
使用貸借による経済的利益には、贈与税はかかりません。
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