応答式問題(FP2) 区分所有法とその他の法律
【問1】★
区分所有法の定めによると、区分所有建物の建替え決議には、区分所有者数と議決権の各何分の何以上の賛成が必要か、答えてください。
【答1】
5分の4以上です。
【問2】★
マンションの管理組合の構成員はどのように決まるか、説明してください。
【答2】
全ての区分所有者が当然に管理組合の構成員となり、任意脱退はできません。
【問3】
集会を開催する最低限の頻度を答えてください。
【答3】
年1回以上です。
【問4】★
各区分所有者の共用部分の持分や議決権の割合は、原則としてどのように決まるか、説明してください。
【答4】
各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によります。
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【問5】★
区分所有者と区分所有者以外の占有者が負う義務の共通点と相違点を説明してください。
【答5】
区分所有者以外の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負いますが、共用部分の管理義務等は負いません。
【問6】
集会の決議の効力は誰に対して及ぶか、説明してください。
【答6】
全ての区分所有者と、その包括承継人と特定承継人、及び占有者です。
【問7】
農地の権利移動や転用を行う場合について、農業委員会の許可を求める必要がある場合と、知事または農林水産大臣の許可を求める必要がある場合の違いを説明してください。
【答7】
転用を行わず農地の権利移動のみを行う場合には、農業委員会の許可が必要です。転用を行う場合には、権利移動の有無に関わらず知事または農林水産大臣の許可が必要です。
【問8】
農地法の市街化区域の特例とはどのような特例か、説明してください。
【答8】
市街化区域内において農地の転用を行う場合は、予め農業委員会に届出をすれば、知事等の許可は不要になるという特例です。
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