FP2級実技(生保)解説-2022年1月・解説のみ
【問1】
正解:727,213円、1,003,834円、503円、1,004,337円
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、国民年金未加入期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=780,900円×(144+303)/480=727,213.125≒727,213円となります。 |
② | 25万円×7.125/1,000×144+45万円×5.481/1,000×303=1,003,834.35円≒1,003,834円となります。 |
③ | 1,628円×(144+303)-780,900円×(144+303)/480=502.875円≒503円となります。 |
④ | 年上の配偶者がいる場合には、加給年金は支給されません。よって、1,003,834円+503円=1,004,337円となります。 |
【問2】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。1966年4月2日以降に生まれた女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。 |
② | 1966年4月2日以降に生まれた女性には、振替加算額は加算されません。 |
③ | 国民年金の第3号被保険者であった期間は、受給資格期間に算入され、保老齢基礎年金の年金額に反映されます(保険料を払った場合と同じ扱いを受けます)。 |
【問3】
正解:ハ、ニ、チ
① | 介護休業給付を受けるためには、介護休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が12か月以上ある必要があります。 |
② | 被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に、3回までに限り支給されます。 |
③ | 介護休業期間中に事業主から賃金が支払われない場合、介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」となります。 |
【問4】
正解:ホ、ル、チ、ロ
① | 介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。 |
② | 介護給付を受けるためには、市区町村から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。 |
③ | 。第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が一定額以上である場合には、自己負担割合は3割となります。 |
④ | 第1号被保険者に係る介護保険料は、年額18万円以上の年金を受給している場合には、原則として、公的年金から特別徴収されます。 |
【問5】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 転換後契約の保険料は転換時の年齢により算出されます。 |
③ | 年齢が高いほど認知症になる危険性が高くなるため、認知症保険に係る保険料は、他の条件を同じとすると、被保険者の年齢に関係が高くなるほど高くなります。 |
【問6】
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。 |
② | 指定代理請求人が受け取った認知症一時金は、非課税となります(本来の給付金の受取人が受け取った場合と、指定代理請求人が受け取った場合とで課税関係は変わりません)。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:1,850万円、1,075万円
① | 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。 また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は35年となります。 よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(35-20)=1,850円となります。 |
② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,850万円)×1/2=1,075万円となります。 |
【問8】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、一定の要件に該当するものを除き、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。 よって、現時点の払込保険料累計額が6,000万円であるということは、資産計上額が3,000万円であると推定されます。 資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である3,000万円と解約返戻金4,800万円との差額である1,800万円を、雑収入として処理します。 |
③ | 保険期間中に払済終身保険に変更した場合、変更時における解約返戻金相当額4,800万円を保険料積立金として資産計上し、これまで資産計上していた前払保険料3,000万円を損金算入し、その差額を雑収入または雑損失として処理しますから、雑収入が計上されます。 |
【問9】
正解:ヘ、リ、イ、ト
① | 法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険は、保険期間が3年未満である場合や、最高解約返戻率が50%以下である場合には、支払保険料の全額を損金算入することができます。 |
② | 法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える保険の経理処理は、最高解約返戻率が50%超 70%以下、70%超85%以下、85%超の場合でそれぞれ変わります。 |
③ | 法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険のうち、最高解約返戻率が50%超85%以下である保険の経理処理は、保険期間の前半4割の期間においては、一定額を資産計上します。 |
④ | 法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする定期保険のうち、最高解約返戻率が70%超85%以下である保険の経理処理は、保険期間の前半4割の期間において、当期分支払保険料の60%相当額を資産計上します。 |
【問10】
正解:×、○、×
① | 保険期間が5年を超える一時払養老保険の満期満期保険金に係る保険差益は、一時所得となります。 |
② | 正しい記述です。一時所得の額=(320万円+520万円)-(300万円+400万円)-50万円=90万円です。 一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の額は、45万円です。 |
③ | 所得金額調整控除を受けるためには、23歳未満の扶養親族を有しているなどの要件を満たす必要があります。 |
【問11】
正解:ヘ、ト、イ
① | 38万円の配偶者控除を受けることができるのは、合計所得金額が900万円以下の人です。 |
② | 合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を受けることができなくなります。 |
③ | 扶養控除の計算上、24歳の控除対象扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象になります。 |
【問12】
正解:7,500,000円、40,000円、480,000円、512,500円
① | 問10②で解説している通り、総所得金額に算入される一時所得の金額は45万円ですから、総所得金額=705万円+45万円=750万円となります。 |
② | 2012年1月以降に契約した保険契約に係る保険料は、生命保険料控除の計算上、各区分とも、年間の消費払込保険料が8万円以上である場合、4万円となります。 |
③ | 合計所得金額が2,400万円以下である人は、48万円の基礎控除を受けることができます。 |
④ | 課税総所得金額=750万円-280万円=470万円より、算出税額=470万円×20%-427,500円=512,500円となります。 |
【問13】
正解:ホ、ハ、リ
① | 類似業種比準価額方式における比準要素は、配当金の額、利益の額、純資産価額の3つです。 |
② | 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税の計算上適用される税率は、一律20%となります。 |
③ | 事業承継税制の特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで、本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額が、納税猶予されます。 |
【問14】
正解:×、○、○
① | 自筆証書遺言を作成するにあたっては、証人は必要ありません。 |
② | 相続税の計算上、相続税の課税対象となる死亡保険金は、相続人が受け取る場合、500万円×法定相続人の数まで非課税になります。よって、500万円×3=1,500万円まで非課税になります。 |
③ | 正しい記述です。特定同族会社事業用宅地等に該当する土地について、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた場合、敷地面積のうち400㎡までにかかる部分について、相続税評価額が80%減額されます。 |
【問15】
正解:4,800、3,940、1,415、6,770
① | 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 課税遺産総額は、3億3,000万円-4,800万円=2億8,200万円です。 妻Bさんの法定相続分は、1/2ですから、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億8,200万円×1/2=1億4,100万円となります。 したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億4,100万円×40%-1,700万円=3,940万円となります。 |
③ | 長女Dさんの法定相続分は、1/4ですから、長女Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億8,200万円×1/4=7,050万円となります。 したがって、長女Dさんの法定相続分対応する相続税額は、7,050万円×30%-700万円=1,415万円となります。 |
④ | 長女Dさんの法定相続分対応する相続税額と長男Cさんの法定相続分対応する相続税額は等しいですから、相続税の総額は、3,940万円+1,415万円+1,415万円=6,770万円となります。 |
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