FP2級実技(FP協会)解説-2022年1月・解説のみ(前半)
【問1】
正解:○、○、×、○
(ア) | 公正証書遺言の証人となる為に保有しておかなくてはいけない資格はありません。 |
(イ) | 仮定の事例に基づく一般的な説明は、有償無償を問わず誰でもすることができます。 |
(ウ) | 投資助言・代理業の登録を受けていない人は、有償で具体的な投資時期などの判断や助言を行ってはいけません。 |
(エ) | 必要保障額の計算は誰でもすることができます。 |
【問2】
正解:3
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 消費者が困惑して契約した場合、その場所を問わず消費者は契約を取り消すことができます。なお、事業者の店舗で行った契約は、クーリングオフをすることはできません。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
【問3】
正解:2
株主配当金の基準日が営業日でないため、株主配当金の基準日日から起算して最も近い26日が権利付き最終日です。
よって、26日から起算して3営業日前の24日が、株主配当金の権利が得られる最終の買付日となります。
よって、26日から起算して3営業日前の24日が、株主配当金の権利が得られる最終の買付日となります。
【問4】
正解:1.59、18.47
(ア) | 配当利回り(%)=1株当たり年間配当金÷株価×100=100円÷6,280円×100=1.592…≒1.59%です。 |
(イ) | PER=株価÷1株当たり当期純利益=6,280円÷340円=18.470…≒18.47倍です。 |
【問5】
正解:2
(ア) | 為替変動のリスクを回避したい場合、為替ヘッジありのコースを選択するべきです。 |
(イ) | 基準価額は、純資産総額を総口数で割って計算します。純資産総額からは毎日信託報酬が差し引かれていますから、基準価額は信託報酬を控除した金額だと言えます。 なお、購入時手数料は、投資信託の購入金額(純資産総額に含まれる金額)とは別に販売会社に支払うものですから、基準価額には影響を与えません。 |
【問6】
正解:1
(ア) | シャープレシオ=(ポートフォリオの収益率-無リスク金利)÷標準偏差です。 よって、ファンドAのシャープレシオ=(6.5%-0.5%)÷10%=0.6となります。 |
(イ) | ファンドBのシャープレシオ=(8.0%-0.5%)÷7.5%=1.0、ファンドCのシャープレシオ=(9.5%-0.5%)÷18%=0.5です。 シャープレシオは、高いほど投資効率が良いと考る指標ですから、ファンドBが最も効率的に運用したと言えます。 |
【問7】
正解:1
(ア) | 防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は70%となります。 したがって、建築面積の最高限度は、270㎡×70%=189㎡となります。 |
(イ) | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のどちらか小さい方になります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=4×4/10=1.6より、 容積率の上限は1.6(=160%)となります。 したがって、延床面積の最高限度は、270㎡×160%=432㎡となります。 |
【問8】
正解:17,415円
202円×75+6,040円×30×75/6,000=17,415円となります。
【問9】
正解:3,5,4,8
(ア) | 普通借地権の最初の存続期間は、30年以上の期間を定めなくてはいけません。 |
(イ) | 地主が普通借地権の更新を拒絶するためには、正当事由が必要です。 |
(ウ) | 一般定期借地権の存続期間は、50年以上の期間を定めなくてはいけません。 |
(エ) | 一般定期借地権は、公正証書等の書面によって設定しなくてはいけません。 |
【問10】
正解:1
(ア) | 譲渡所得の額=9,800万円-(5,500万円+300万円)-3,000万円=1,000万円です。 |
(イ) | 分離課税される譲渡所得(不動産に係る譲渡所得)の長期と短期の判定は、取得日から売却した日が属する年の1月1日までの保有期間が5年を超えるか否かで判定しますから、分離短期譲渡所得となります。 |
【問11】
正解:10、695、7,010
(ア) | 180日以内に同じ病院で再度入院した場合は、1回の入院とみなされますから、18+6=24日入院したと考えます。よって、支払われる保険金と給付金の合計は、疾病入院特約5,000円×(24-4)=10万円となります。 |
(イ) | 三大疾病保障定期保険特約500万円+疾病入院特約5,000円×(38-4)+手術給付金5,000円×40+がん診断給付金100万円+がん入院給付金1万円×38+がん手術給付金20万円=695万円となります。 |
(ウ) | 終身保険200万円+定期保険特約2,800万円+三大疾病保障定期保険特約500万円+災害割増特約500万円+死亡給付金10万円=7,010万円となります。 |
【問12】
正解:2
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、遺族厚生年金は非課税で、個人年金の年金額は公的年金以外の雑所得です。
公的年金等に係る雑所得の額は、収入金額が公的年金等控除額を下回りますから0になります。
公的年金以外の雑所得の額は、100万円-70万円=30万円です。
よって、雑所得の金額は30万円になります。
<注>
源泉徴収された税額は税金の仮払ですから、所得の計算に影響を与えません(必要経費に算入されません)
【問13】
正解:○、×、○、○
(ア) | 正しい記述です。特定疾病保障保険の特定疾病保険金が支払われると、当該特定疾病保険の契約は終了します。 |
(イ) | リビングニーズ特約は、余命6ヵ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。 |
(ウ) | 正しい記述です。資料より、公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態になった場合に、介護保険金が支払われると分かります。 |
(エ) | 正しい記述です。資料の介護保険金の支払事由②に該当しますから、介護保険金が支払われます。 |
【問14】
正解:○、×、×、○
(ア) | 資料1の保険証券では、風災は補償の対象外とされています。 |
(イ) | 一個又は一組の価額が30万円未満の資産が盗難された場合には、保険証券に明記していなくても補償の対象になります。 |
(ウ) | 資料2より、床上浸水により建物が保険価額の20%の損害を被った場合、1,400万円×10%=140万円の保険金が支払われます。 |
(エ) | 正しい記述です。資料3より、地震等により損害を受け、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の50%以上70%未満となった場合には、大半損に該当します。 |
【問15】
正解:1
退職所得控除額の計算上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げ、勤続年数が20年を超える場合には、800万円×70万円×(勤続年数-20)となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(26-20)=1,220万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(1,500万円-1,220万円)×1/2=140万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(26-20)=1,220万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(1,500万円-1,220万円)×1/2=140万円となります。
【問16】
正解:4
不動産所得の計算上生じた損失は土地取得のための借入金の額に相当する部分を除いて損益通算の対象になります。
また、上場株式の売却に係る損失や雑所得の損失は、給与所得などと損益通算することはできません。
よって、給与所得と損益通算できる額は、不動産所得の損失のうち110万円です。
また、上場株式の売却に係る損失や雑所得の損失は、給与所得などと損益通算することはできません。
よって、給与所得と損益通算できる額は、不動産所得の損失のうち110万円です。
【問17】
正解:3
(ア) | 個人が受け取るETFの分配金は、配当所得になります。 |
(イ) | 暗号資産取引により生じた所得は、雑所得となります。 |
(ウ) | 保険期間が5年を超える一時払養老保険の満期保険金は、一時所得となります |
【問18】
正解:1
建物は必ず定額法で減価償却しますから、1年間の減価償却費は、5,000万円×0.020=100万円となります。
また、減価償却費として費用計上することができるのは、業務の用に供した期間に対応する部分だけですから、減価償却費は、100万円×3/12=25万円となります。
また、減価償却費として費用計上することができるのは、業務の用に供した期間に対応する部分だけですから、減価償却費は、100万円×3/12=25万円となります。
【問19】
正解:4
路線価方式による自用地の評価額は、路線価×各種補正率×敷地面積の式により求められます。
また、貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
また、貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
【問20】
正解:2,310,000円
2021年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,200万円=1,300万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-1,300万円)×20%=40万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(900万円-110万円)×40%-125万円=191万円です。
よって、2021年分の贈与税額は、40万円+191万円=231万円となります。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,500万円-1,300万円)×20%=40万円です。
また、叔父からの贈与に係る贈与税額は、(900万円-110万円)×40%-125万円=191万円です。
よって、2021年分の贈与税額は、40万円+191万円=231万円となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
一覧へ | 進む> |