お金の寺子屋

【FP2級無料講座】関連法規

論点解説
【重要度】★★★★☆
金融サービス提供法と消費者契約法の違いをきちんと整理してください。
金融商品取引法は、出題されても常識的な範囲で解けます。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。
【答1】
×:金融商品取引法では、顧客を特定投資家と一般投資家に区分して行為規制の適用に差を設けていますが、断定的判断の提供等の禁止の規定は、特定投資家に対しても適用されます。
【問2】
仕組預金や外貨預金、変額年金保険などの投資性の強い金融商品の販売・勧誘業務については、銀行法や保険業法などにより、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されている。
【答2】
○:金融商品取引法は、様々な金融取引について包括的に網羅した法律で、金融商品取引の憲法のようなイメージです。ですから、金融商品取引法の規制は、様々な法律に準用されています。
【問3】
店頭デリバティブ取引や保険契約、金地金の販売に係る契約の締結は、金融サービス提供法上の「金融商品の販売」に該当する。
【答3】
×:店頭デリバティブ取引や保険契約は、金融サービス提供法上の金融商品の販売に該当しますが、金地金はモノと考えられますので、金融サービス提供法上の金融商品の販売には該当しません。
【問4】
事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、金融サービス提供法に基づき、当該申込みを取り消すことができる。
【答4】
×:事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、”消費者契約法に基づき”、当該申込みを取り消すことができます。
【問5】
顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、当該顧客が立証しなければならない。
【答5】
×:損害額は元本欠損額と推定されますので、顧客が立証する必要はありません。但し、金融商品販売業者が説明義務に違反したことを立証する責任は、顧客にあります。

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