3分講座(FP3級)宅地建物取引業者と宅地建物取引士
論点解説
【重要度】★★☆☆☆
試験には直接問われませんが、宅地建物取引業者の免許と宅地建物取引士の資格は混同しないようにして下さい。
不動産の取引を業として行う際に宅地建物取引業者の免許が不要となる条件は、押さえておいて下さい。
不動産の取引を業として行う際に宅地建物取引業者の免許が不要となる条件は、押さえておいて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
確認問題
不動産の取引を業として行うものであっても、宅地建物取引業者の免許が不要とされているのは、不動産を自らが賃貸する場合。
宅地建物取引業者がは、事務所ごとに従業員のうち5名に1名以上の割合で、宅地建物取引士の登録を受けた人を置かなくてはいけない。
もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!
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