穴埋め問題(FP3) 所得税の計算【重要度高】
【重要度☆☆☆】
損益通算ができる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得
総合課税する譲渡所得のうち、生活に通常必要でない資産の損失は損益通算できない
所得税の計算上、基礎控除の控除額は、0~48万円
配偶者控除の適用要件は、基本的に、配偶者の合計所得額が48万円以下で、かつ、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者控除の金額額は、所得税の計算上、13~38万円
配偶者特別控除の適用要件は、基本的に、、配偶者の合計所得額が48万円超133万円未満で、かつ、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者特別控除額は、所得税の計算上、1~38万円
扶養控除の適用要件となる控除対象扶養親族とは、納税者と生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、年間の合計所得額が48万円以下である者をいう
所得税の計算上、扶養控除額は、控除対象扶養親族が16歳以上19歳未満の場合、38万円
所得税の計算上、扶養控除額は、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満の場合、63万円
人間ドック・健康診断等の費用は、原則として医療費控除の対象とならない
人間ドック・健康診断等の費用は、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、控除の対象とな る
医療費控除額の計算式は、基本的に、支払った医療費-保険金等の額-10万円
国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる
社会保険料控除の金額は、支払った金額の全額
確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる
小規模企業共済等掛金控除の金額は、支払った金額の全額
生命保険料控除額は、所得税の計算上、最大12万円となる
所得税の地震保険料控除額は、支払った金額の全額で、最大50,000円
住民税の地震保険料控除額は、支払った金額の半額で、最大25,000円
配当控除の対象となる配当所得は、総合課税された配当所得
住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除
住宅ローン控除を受けるための要件は、ローンの返済期間が10年以上である事、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供す事、合計所得金額が2,000万円以下である事など
住宅ローン控除を受けるための要件は、合計所得金額が1,000万円を超える人については、床面積が50㎡以上で2分の1以上を居住の用に供している事など
住宅ローン控除額は、年末の残債の0.7%、上限は、一般住宅を新築した場合、21万円
住宅ローン控除の控除期間は、最長13年
給与所得者が住宅ローン控除を受けるためには、初めの年のみ確定申告が必要
不動産所得の損失のうち、土地取得のための借入金の利子は損益通算できない
ホーム | 進む> |
スポンサーリンク