お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 所得税の計算【重要度高】

【重要度☆☆☆】

損益通算ができる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得

総合課税する譲渡所得のうち、生活に通常必要でない資産の損失は損益通算できない

所得税の計算上、基礎控除の控除額は、48万円

配偶者控除の適用要件は、基本的に、配偶者の合計所得額が48万円以下で、かつ、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

配偶者控除の金額額は、所得税の計算上、13~38万円

配偶者特別控除の適用要件は、基本的に、、配偶者の合計所得額が48万円超133万円未満で、かつ、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

配偶者特別控除額は、所得税の計算上、1~38万円

扶養控除の適用要件となる控除対象扶養親族とは、納税者と生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、年間の合計所得額が48万円以下である者をいう

所得税の計算上、扶養控除額は、控除対象扶養親族が16歳以上19歳未満の場合、38万円

所得税の計算上、扶養控除額は、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満の場合、63万円

人間ドック・健康診断等の費用は、原則として医療費控除の対象とならない

人間ドック・健康診断等の費用は、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、控除の対象とな  る

医療費控除額の計算式は、基本的に、支払った医療費-保険金等の額-10万円

国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる

社会保険料控除の金額は、支払った金額の全額

確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる

小規模企業共済等掛金控除の金額は、支払った金額の全額

生命保険料控除額は、所得税の計算上、最大12万円となる

所得税の地震保険料控除額は、支払った金額の全額で、最大50,000

住民税の地震保険料控除額は、支払った金額の半額で、最大25,000

配当控除の対象となる配当所得は、総合課税された配当所得

住宅ローン控除は、所得控除ではなく税額控除

住宅ローン控除を受けるための要件は、ローンの返済期間が10年以上である事、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供す事、合計所得金額が2,000万円以下である事など

住宅ローン控除を受けるための要件は、合計所得金額が1,000万円を超える人については、床面積が50㎡以上で分の以上を居住の用に供している事など

住宅ローン控除額は、年末の残債0.7%、上限は、一般住宅を新築した場合、21万円

住宅ローン控除の控除期間は、最長13

給与所得者が住宅ローン控除を受けるためには、初めの年のみ確定申告が必要

不動産所得の損失のうち、土地取得のための借入金の利子は損益通算できない

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