お金の寺子屋

3分講座(FP3級)不動産所得・事業所得・山林所得

論点解説
【重要度】★★★★☆
不動産所得と事業所得について、どのような手段でお金を稼ぐとその所得に該当するのかという事と、所得の計算式、課税方法の3点を押さえて下さい。
試験対策上、山林所得は割愛します。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

事業的規模で行う不動産の貸付による所得は、不動産所得に該当する。

不動産所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

事業所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

不動産所得に対する課税方法は、  総合課税。

事業所得に対する課税方法は、  総合課税。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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