お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 相続財産の評価

最重要

上場株式の相続税評価額は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の終値と、 課税時期が属する月以前3ヵ月間の各月の終値の平均のうち、最も低い価額とする。

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額額は、原則として、相続開始時における解約返戻金相当額とする。

相続税の評価において、宅地は1画地ごとに評価する。

倍率方式とは、固定資産税評価額に定められた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式を言う。

宅地の評価を路線価方式で行うか倍率方式で行うかは、国税局長が指定する。

借地権の相続税評価額=              自用地評価額×借地権割合

貸宅地の相続税評価額=           自用地評価額×(1-借地権割合)

貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

自用家屋の相続税評価額=固定資産税評価額×1.0

貸家の相続税評価額=自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

借家権の相続税評価額は、原則として、評価しない

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等については、330㎡を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等については、400㎡を適用対象面積の上限として評価額の80%を減額することができる。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等については、200㎡を適用対象面積の上限として評価額の50%を減額することができる。


重要

上場している証券投資信託の相続税評価額は、上場株式と同様に評価する

個人向け国債の相続税評価額は、中途換金額とする。

路線価とは、路線に接する標準的な宅地の㎡当たりの価格の事である。

路線価図に表記されるアルファベットは借地権割合で、A(90%)~30%)まであり、Cは70%を表す。

倍率方式では、路線価方式で用いるのと同じ補正率を用いない

使用貸借契約がされている土地の借地権の評価額は、評価しない(0となる)

相続人が相続により取得した宅地が特定居住用等宅地等および特定事業用宅地等に該当する場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける際に、調整計算を行わない

相続人が相続により取得した宅地が特定居住用等宅地等および貸付事業用宅地等に該当する場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける際に、調整計算を行  う

相続人が相続により取得した宅地が特定事業用等宅地等および貸付事業用宅地等に該当する場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける際に、調整計算を行  う

青空駐車場は、貸付事業用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける事ができない

立体駐車場は、貸付事業用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける事ができ る

余裕があれば

相続税の財産評価基本通達でいう時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を言う。

市場価格がある利付公社債の相続税評価額=市場価格+既経過利子の額×(1-源泉徴収税率)

市場価格が無い利付公社債の相続税評価額=発行価額+既経過利子の額×(1-源泉徴収税率)

路線価は、国税局長がその路線ごとに評定し、公表する。

路線価は路線価図で知る事ができる。

倍率方式の倍率は国税局長が決定する。

宅地の相続税評価額は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価方式、それ以外は 倍率方式により評価する。

貸家建付借地権の評価額=借地権の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

家屋と構造上一体となっている設備の相続税評価額は、家屋の価額に含めて評価する

子が、居住の用に供する宅地を親から贈与された場合、贈与税の申告の際、その宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない

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