穴埋め問題(FP2) 贈与税の計算と納付
贈与税の計算上、暦年課税を選択した場合、では基礎控除として、受贈者1人につき年間110万円が課税価格から控除される。
贈与税の計算上、暦年課税を選択した場合、適用される税率は、超過累進税率。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、20年以上ある事。
贈与税の配偶者控除の非課税枠は、最高2,000万円。
贈与税の配偶者控除の非課税枠は、基礎控除110万円を併用することができる(合計2,110万円まで非課税)。
贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、生前贈与加算の対象とならない。
相続時精算課税制度を選択すると、複数年にわたり適用を受けることができる特別控除額2,500万円が与えられる。
相続時精算課税制度を選択した場合、適用される税率は、 一律20%。
贈与税の申告期限は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで。
贈与税の申告には、受贈者の住所を所轄する税務署長。
贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納付期限は、その期限内申告書の提出期限と同じ。
贈与税は、延納により納める事が認められてい る。
贈与税は、物納により納める事が認められていない。
贈与税における特例贈与財産とは、贈与の年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の事である。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための贈与財産の要件は、一定条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭である事。
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、贈与者の死亡時、贈与時の価額を相続税の課税価格に算入する。
被相続人が死亡した日以前7年を超える時点に被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、相続税の課税価格に含まれ る。
相続や遺贈により財産を取得しなかった人が、被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、相続税の課税価格に含まれ る。
相続人ではない人が、被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、相続税の課税価格に含まれ る。
贈与税の延納期間は、最長5年以内。
贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与について、複数年適用を受けることができない。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要がある。
贈与税の配偶者控除の適用を受けて納付すべき贈与税額が0になる場合、確定申告をする必要がある。
相続時精算課税制度の適用を受けるための贈与者の要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において、60歳以上の父母又は祖父母である事。
相続時精算課税制度の適用を受けるための受贈者の要件は、贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫である事。
相続時精算課税制度の適用を受けるか否かは、受贈者が贈与者ごとに選択できる。
相続時精算課税制度を選択した翌年以降、暦年課税に変更する事はできない。
相続時精算課税制度の適用を受けて支払った贈与税額が、相続税の納付税額を上回る場合、その差額は還付され る。
贈与税の延納をするためには、贈与税額が10万円を超える等の要件を満たさなければならない。
贈与者は、受贈者が贈与税を納付しない場合には、贈与税の連帯納付義務を負 う。
受贈者の配偶者や親族は、受贈者が贈与税を納付しない場合には、贈与税の連帯納付義務を負わない。
贈与者負う贈与税の連帯納付義務の範囲は、受贈者が納めるべき贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額を限度とする。
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