穴埋め問題(FP2) 相続税の計算と納付
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。
相続税の計算上、各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額のうち、6億円を超える部分に適用される税率は55%。
相続税の2割加算の対象とならないのは、被相続人の配偶者と1親等の血族およびその代襲相続人。
代襲相続人である孫が相続した財産は、相続税の2割加算の対象とならない。
被相続人の孫養子(代襲相続人である場合を除く)が相続した財産は、相続税の2割加算の対象とな る。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内。
相続税の延納や物納は、任意に行う事ができない。
相続税は、物納により納める事が認められてい る。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行わなくてはならない。
被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により正味取得した財産の額のうち、1億6000万円と法定相続分相当額のいずれか 多い金額までに係る相続税額について、税額控除を受ける事ができる。
相続人が被相続人の配偶者のみである場合、当該配偶者が納めるべき相続税額は、0(ゼロ)となる。
相続税の配偶者控除は、内縁関係にある被相続人の配偶者が適用を受ける事ができない。
相続税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、特に定められていない。
延納の担保として提供できる財産は、相続財産に限られない(相続人自身の財産や、共同相続人または第三者が所有している財産でも可)。
相続税は、物納により納める事が認められてい る。
延納の許可を受けた相続税額について、延納から物納へ変更する事ができる場合がある。
物納の申請ができる財産には順位があり、国債や地方債は、第1順位である。
物納の申請ができる財産には順位があり、不動産や船舶は、第1順位である。
物納の申請ができる財産には順位があり、上場株式は、第1順位である。
相続税の配偶者控除は、相続を放棄している配偶者が適用を受ける事ができ る。
相続税の配偶者控除は、原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象にならない。
相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、必ず確定申告をしなくてはならない。
相続税における未成年者控除は、相続人が満18歳未満の場合に適用を受ける事ができる。
相続税における未成年者控除は、相続人以外の人が適用を受ける事ができない。
相続税における未成年者控除の額は、適用対象者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算)である。
相続税における障害者控除は、相続人が障害者の時、相続税の額から一定の金額を控除する制度である。
相続税における障害者控除は、相続人が満85歳未満の場合に適用を受ける事ができる。
相続税における障害者控除は、相続人以外の人が適用を受ける事ができない。
相続税における障害者控除の額は、適用対象者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合20万円)で、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算し算出する。
相続税の贈与税額控除は、相続人以外の人が適用を受ける事ができ る。
相続税の贈与税額控除の適用を受ける事ができるのは、生前贈与加算の対象となる財産を取得した人で、受贈時に贈与税を納付している人。
相続税における贈与税額控除の額が、相続税の納付税額を上回る場合、その差額は還付されない。
相続税の延納をする事ができるのは、納付期限までに金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合。
課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で20年となる。
抵当権が設定されている不動産は、物納に充てる事ができない。
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