穴埋め問題(FP2) 相続税の課税財産と非課税財産
相続税の計算上、法定相続人の数を数える場合に、相続の放棄をした人が居た場合には、その放棄がなかったものとして数える。
相続税の計算上、法定相続人の数を数える場合に、普通養子が居た場合には、被相続人に実子がいた場合は1人まで算入でき、実子がいない場合は2人まで算入できる。
生前贈与加算とは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合に、その財産を相続財産の価額に加算する制度である。
贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、生前贈与加算の対象とならない。
被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象とな る。
被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
相続財産とみなされて相続税の課税対象となる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数。
相続税における生命保険金等の非課税規定は、相続を放棄した者が受け取った死亡保険金に適用されない。
被相続人から贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けているものは、相続税の課税対象となる(死亡前3年超を超えるものを含む)。
死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数。
弔慰金の非課税限度額は、被相続人の死亡原因が業務上のものである場合は、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額、死亡原因が業務上以外である場合は、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額である。
相続税の計算上、被相続人の借入金は、債務控除することができ る。
相続税の計算上、被相続人の未払金(未払いの医療費・所得税・固定資産税等)は、債務控除することができ る。
相続税の計算上、被相続人の非課税財産に係る債務(被相続人が生前に購入したお墓の未払代金等)は、債務控除することができない。
相続税の計算上、法会に要する費用(初七日や四十九日等に係る費用)は、債務控除することができない。
相続税の計算上、香典返戻費用は、債務控除することができない。
相続税の計算上、遺言執行費用は、債務控除することができない。
生前贈与加算によって相続財産の価額に加算される額は、その財産の贈与時の価額。
相続の放棄をした者が、契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象とな る。
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算する。
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない。
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