穴埋め問題(FP2) セーフティネットと関連法規
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象でない。
農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等に預け入れたお金は、預金保険制度による保護の対象でない。
預金保険制度で全額保護の対象となるのは、決済用預金。
預金保険制度では、決済用預金以外の預金は、1金融機関ごとに合算して預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。
投資者保護基金では、一般顧客1人につき1,000万円まで補償される。
通貨スワップや金利スワップは、金融商品取引法の適用対象に含まれ る。
金融サービス提供法は、金融商品販売業者に対する損害賠償義務を定める事で、顧客の保護を図っている。
消費者契約法は、契約を取り消したり無効にしたりする規定を設ける事で、顧客の保護を図っている。
金融サービス提供法では、金融商品販売業者が重要事項の説明義務に違反して顧客に損失が発生した時、当該業者に故意・過失が無い場合には、損害賠償責任を負 う。
決済用預金とは、無利息である、決済サービスを利用できる、預金者がいつでも払い戻しができる(要求払い)という3つの要件を満たしたものを言う。
金融機関が破綻した場合、複数の口座を集約する名寄せでは、個人事業主の事業用の預金は、当該事業主の事業用以外の預金と名寄せされ る。
「顧客の知識・経験・財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者保護に欠ける事の無いように業務を行わなければならない」というルールを適合性の原則と言う。
金融サービス提供法では元本欠損額が損害額として推定される。
金融サービス提供法により、金融商品販売業者が金融商品の販売に係る勧誘をする際は、勧誘方針を定めて、政令で定める方法により公表事が必要とされている。
預貯金・有価証券・投資信託は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当 する。
外国為替証拠金取引(FX)は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当 する。
デリバティブ取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当 する。
金融先物取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当 する。
国内の商品先物取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当しない。
海外の商品先物取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当 する。
金地金の取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当しない。
ゴルフ会員権の取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当しない。
事業として行われた取引契約は、金融サービス提供法による保護の対象とな る。
事業として行われた取引契約は、消費者契約法による保護の対象とならない。
金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合、両法の規定を同時に適用する事ができ る。
投資信託は、預金保険制度による保護の対象でない。
財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象である。
確定拠出年金制度で運用されている預金は、預金保険制度による保護の対象である。
農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等に預け入れたお金は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
金融商品取引法では、断定的な判断の提供の禁止は、特定投資家に適用され る。
顧客に対して断定的な判断を提供し、結果的に顧客が利益を得た場合、金融商品取引法上の断定的な判断の提供の禁止に該当 する。
金融商品取引法では、虚偽の告知の禁止は、特定投資家に適用され る。
金融商品取引業者が顧客に損失補填を行った場合、当該顧客に刑事罰が科される可能性はある。
金融商品取引法では、投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分し、行為規制の適用に差を設けている。
天候デリバティブは、金融商品取引法の適用対象に含まれ る。
金融商品取引法では、適合性の原則は、特定投資家に適用されない。
金融サービス提供法では、顧客には、金融商品販売業者が説明義務を怠ったことを立証する義務がある事とされている。
金融商品取引法では、一般投資家である顧客が契約締結前交付書面の交付は不要である旨を申し出た場合、契約締結前交付書面の交付義務は免除されない。
金融サービス提供法では、顧客がプロの場合や重要事項の説明が不要である旨の意思表示をした場合等には、重要事項の説明を省略する事ができ る。
犯罪収益移転防止法で言う本人特定事項とは、個人の場合は、住所・年齢・生年月日を指す。
犯罪収益移転防止法で言う本人特定事項とは、法人の場合は、名称と本店等の所在地を指す。
犯罪収益移転防止法の定めにより、銀行等の特定事業者が特定取引を行う場合、本人特定事項・取引を行う目的・職業や事業の内容を確認しなくてはならない。
犯罪収益移転防止法の定めにより、銀行等の特定事業者が、個人顧客と特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
犯罪収益移転防止法の定めにより、銀行等の特定事業者が法人顧客と取引を行う場合、原則として、法人の実質的支配者および取引担当者双方の本人特定事項の確認が義務付けられている。
犯罪収益移転防止法が規定する特定取引には、金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や、200万円を超える現金の受払いをする場合等が該当する。
犯罪収益移転防止法により、銀行等の特定事業者が特定取引を行った場合、確認記録や取引記録を作成し、7年間保存する事が義務付けられている。
金融機関と利用者の間のトラブルを訴訟によらずに解決する、裁判外紛争解決制度を金融ADR制度と言う。
金融ADR制度において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。
金融ADR機関から提示された和解案を原則受け入れなければならないのは、金融機関。
金融ADR制度において、全国銀行協会の相談室による苦情対応では納得できない顧客は、弁護士や消費者問題専門家などで構成されたあっせん委員会を利用することができ、その際の利用手数料は無料となっている。
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