FP2級実技(生保)解説-2019年5月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(47歳)は、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、子が来年3月に大学を卒業する予定であり、教育費のめどがついたため、老後の生活資金の準備を始めたいと考えている。その前提として、将来どのくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について知りたいと思うようになった。また、Aさんは、老後の生活資金の準備として確定拠出年金の個人型年金に興味を持っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫妻に関する資料は、以下のとおりである。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(47歳)は、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、子が来年3月に大学を卒業する予定であり、教育費のめどがついたため、老後の生活資金の準備を始めたいと考えている。その前提として、将来どのくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について知りたいと思うようになった。また、Aさんは、老後の生活資金の準備として確定拠出年金の個人型年金に興味を持っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫妻に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさん夫妻に関する資料>
[Aさん(47歳)]
1971年7月12日生まれ
会社員
公的年金加入歴は下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む) 。
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。
[妻Bさん(46歳)]
1972年9月22日生まれ
パート従業員
公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの4年間(48月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付の額について説明した。<設例>の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2018年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
① | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額 |
② | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額 |
<資料>
正解:779,300、1,482,105
1. | 老齢基礎年金の額=779,300円×保険料納付済月数/480です。 なお、ここでいう保険料納付済月数は、20歳~60歳の期間のものを言い、厚生年金の被保険者期間を満額納付とみなして数えます。 したがって、老齢基礎年金の額=779,300円×480/480=779,300円となります。 |
2. | 報酬比例部分の額=28万円×7.125/1,000×156+42万円×5.481/1,000×339=311,220円+780,384.78円=1,091,604.78円≒1,091,605円(円未満四捨五入)となります。
経過的加算額の計算式は資料の通りですが、計算式における「被保険者期間の月数」は、上限が480ヵ月として数えます。 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、配偶者が年下で厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である等、加給年金を満たしますから、老齢厚生年金の年金額=1,091,605円+700円+389,800円=1,482,105円となります。 |
【問2】
次に、Mさんは、Aさんに対して、老齢基礎年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の<語句群>のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、繰り上げた月数に応じて年金額は減額されます。Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は( ① )%となります。なお、Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( ② )。
また、老齢基礎年金の支給開始を繰り下げることもできます。支給開始を繰り下げた場合は、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は( ③ )%となります」
また、老齢基礎年金の支給開始を繰り下げることもできます。支給開始を繰り下げた場合は、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は( ③ )%となります」
<語句群>
イ.2.5 ロ.3.5 ハ.30
ニ.36 ホ.42 ヘ.48
ト.しなければなりません チ.するかどうか選択できます
イ.2.5 ロ.3.5 ハ.30
ニ.36 ホ.42 ヘ.48
ト.しなければなりません チ.するかどうか選択できます
正解:ハ、ト、ホ
① | 老齢年金を繰り上げた場合、0.5%×繰り上げた月数だけ年金が減額されますから、5年間(60ヵ月)繰り上げた場合、減額率は、0.5%×60=30%となります。 |
② | 老齢年金の繰り下げは、基礎・厚生で別々に行う事が可能ですが、繰上げは、同時に行わなくてはいけません。 |
③ | 老齢年金を繰り下げた場合、0.7%×繰り上げた月数だけ年金が増額されますから、5年間(60ヵ月)繰り下げた場合、増額率は、0.7%×60=42%となります。 |
【問3】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「 Aさんが個人型年金に加入した場合、拠出できる掛金の限度額は、年額14万4,000円となります。ただし、個人型年金に加入後、原則として、掛金の拠出額を途中で変更(減額)することや掛金の拠出を停止することはできません」 |
② | 「個人型年金に加入するメリットとして、税制の優遇措置が挙げられます。加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります」 |
③ | 「個人型年金に加入するにあたっての留意点として、加入時や運用期間中に各種の手数料がかかること、年金資産の運用リスクは加入者が負うことなどが挙げられます」 |
正解:×、○、○
1. | 前半部分は正しく、確定拠出年金の拠出限度額(年額)は、確定給付企業年金がある会社の会社員の場合は、144,000円です。 確定拠出年金の掛金は、一定の条件のもと、途中で変更や停止をする事ができます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
会社員のAさん(49歳)は、専業主婦の妻Bさん(48歳)および会社員の長女Cさん(22歳)との3人家族である。Aさんは、医療保障を充実させた保険に加入したいと思っていたところ、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険を提案された。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(49歳)は、専業主婦の妻Bさん(48歳)および会社員の長女Cさん(22歳)との3人家族である。Aさんは、医療保障を充実させた保険に加入したいと思っていたところ、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険を提案された。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類:定期保険特約付終身保険(65歳払込満了)
契約年月日:2003年5月1日
月払保険料(集団扱い):18,280円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
保険の種類:定期保険特約付終身保険(65歳払込満了)
契約年月日:2003年5月1日
月払保険料(集団扱い):18,280円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
※ | 2013年5月1日、特約を更新している。 |
<Aさんが提案を受けている生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
月払保険料(集団扱い):27,430円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
月払保険料(集団扱い):27,430円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
※ | そのほかに、リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約を付加している。 |
※ | 最低支払保証期間は5年(最低5回保証) |
※ | 所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、慢性すい炎のいずれかを保障する(死亡保険金の支払はない) |
※ | 公的介護保険制度の要介護2以上と認定された場合、または保険会社所定の要介護状態になった場合に支払われる(死亡保険金の支払はない)。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、必要保障額等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「医療保障を充実させる一方で、最低限の死亡保障は確保しておくことが望ましいと思います。下記の<算式>および<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族に必要な生活資金等の総額は( ① )万円となり、必要保障額は( ② )万円となります。
Aさんが現時点において死亡(不慮の事故以外)した場合、現在加入している生命保険から妻Bさんに支払われる死亡保険金額は□□□万円となります。他方、Aさんが不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ③ )万円となります。
Aさんが現在加入している生命保険の死亡保険金額は必要保障額を上回りますので、死亡保険金額を減額してもよいかもしれません。ただし、必要保障額はAさんやご家族の生活環境の変化にあわせて、その額が増減しますので、見直しの際は慎重にご検討ください」
Aさんが現時点において死亡(不慮の事故以外)した場合、現在加入している生命保険から妻Bさんに支払われる死亡保険金額は□□□万円となります。他方、Aさんが不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ③ )万円となります。
Aさんが現在加入している生命保険の死亡保険金額は必要保障額を上回りますので、死亡保険金額を減額してもよいかもしれません。ただし、必要保障額はAさんやご家族の生活環境の変化にあわせて、その額が増減しますので、見直しの際は慎重にご検討ください」
<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
<条件> | |
1. | 現在の毎月の日常生活費は30万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、 現在の日常生活費の50%とする。 |
2. | 現時点の妻Bさんの年齢における平均余命は、40年とする。 |
3. | 長女Cさんの結婚援助資金の総額は、200万円とする。 |
4. | Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金は、500万円とする。 |
5. | 住宅ローン(団体信用生命保険加入)の残高は、1,500万円とする。 |
6. | 金融資産(預貯金等)の金額は、1,900万円とする。 |
7. | Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、4,700万円とする。 |
8. | 現在加入している<設例>の生命保険の死亡保険金額は考慮しなくてよい。 |
正解:7,900、1,300、2,800
① | 生活費:30万円/月×50%×12月×40年=7,200万円 結婚援助資金の総額:200万円 死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金:500万円 住宅ローン:団信加入の為考慮する必要なし よって、遺族に必要な生活資金等の総額=7,200万円+200万円+500万円=7,900万円となります。 |
② | 遺族の収入見込金額=1,900万円+4,700万円=6,600万円より、 必要保障額=7,900万円-6,600万円=1,300万円となります。 |
③ | 終身保険300万円+定期保険特約2,000万円+災害割増特約500万円=2,800万円です。 |
【問5】
次に、Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直し等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「必要保障額の計算は、あくまでもAさんが死亡した場合を想定しており、Aさんが病気やケガ等で働けなくなったケースは想定していません。提案を受けている生命保険の介護保障特約以外にも、所定の身体障害状態や認知症状態に対して保険金が支払われる保険商品への加入も検討事項の1つになると思います」 |
② | 「厚生労働省の患者調査等の各種データでは、入院日数が年々長期化しており、退院後の通院時の療養に係る費用負担も大きくなっていますので、入院や退院後の通院に対する保障を充実させることが必要です」 |
③ | 「生命保険の契約の際には、傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知してください。最近では、契約する際の健康診断書の提出や契約後に健康状態が改善されることによって、保険料が割安となる保険商品も販売されています」 |
正解:○、×、○
1. | 適切な記述です。 |
2. | 厚生労働省の患者調査等の各種データによると、入院日数は年々短期化しています。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問6】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
Ⅰ | 「支払保険料のうち、終身保険、定期保険特約および収入保障特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、8大疾病保障特約、介護保障特約および総合医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で( ① )円、住民税で( ② )円です」 |
Ⅱ | 「当該生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、Aさんが余命6カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を受け取ることができます。Aさんが受け取る当該保険金は( ③ )となります」 |
Ⅲ | 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約の年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。その後、妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は( ④ )として総合課税の対象となります」 |
<語句群>
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000
ニ.40,000 ホ.50,000
へ.贈与税の課税対象 ト.相続税の課税対象
チ.非課税 リ.雑所得
ヌ.一時所得 ル.配当所得
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000
ニ.40,000 ホ.50,000
へ.贈与税の課税対象 ト.相続税の課税対象
チ.非課税 リ.雑所得
ヌ.一時所得 ル.配当所得
正解:ニ、ロ、チ、リ
① | 医療費控除の各区分の控除限度額は、所得税で40,000円です。 |
② | 医療費控除の各区分の控除限度額は、住民税で28,000円です。 |
③ | リビングニーズ保険金は、非課税です。 |
④ | 収入保障特約の年金額の課税部分は、雑所得となります。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
Aさん(40歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長である。Aさんは、現在、従業員および自身の退職金準備の方法について検討している。
そこで、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ、従業員の退職金準備を目的として<資料1>の生命保険(福利厚生プラン)、自身の退職金準備を目的として<資料2>の生命保険の提案を受けた。
Aさん(40歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長である。Aさんは、現在、従業員および自身の退職金準備の方法について検討している。
そこで、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ、従業員の退職金準備を目的として<資料1>の生命保険(福利厚生プラン)、自身の退職金準備を目的として<資料2>の生命保険の提案を受けた。
<資料1>
保険の種類:養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:全従業員(30名)
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
満期保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
死亡・高度障害保険金額:500万円(1人当たり)
年払保険料:600万円(30名の合計)
保険の種類:養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:全従業員(30名)
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
満期保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
死亡・高度障害保険金額:500万円(1人当たり)
年払保険料:600万円(30名の合計)
<資料2>
保険の種類:低解約返戻金型終身保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:終身・65歳満了
死亡・高度障害保険金額:5,000万円
年払保険料:180万円
65歳時の解約返戻金額(注1):4,720万円・単純返戻率104.9%(注2)
保険の種類:低解約返戻金型終身保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:終身・65歳満了
死亡・高度障害保険金額:5,000万円
年払保険料:180万円
65歳時の解約返戻金額(注1):4,720万円・単純返戻率104.9%(注2)
(注1) | 解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。 |
(注2) | 保険料払込期間満了直前の単純返戻率は70%となる。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
仮に、Aさんが役員在任期間(勤続年数)32年3カ月でX社を退任し、X社が役員退職金として8,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額を計算した下記の計算式の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、Aさんは、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<退職所得控除額>
800万円+□□□万円×(( ① )年-20年)=( ② )万円
<退職所得の金額>
(8,000万円-( ② )万円)×□□□=( ③ )万円
800万円+□□□万円×(( ① )年-20年)=( ② )万円
<退職所得の金額>
(8,000万円-( ② )万円)×□□□=( ③ )万円
正解:33、1,710、3,145
① | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。 よって、勤続年数が32年3ヵ月であった場合、勤続年数は33年と数えます。 |
② | 勤続年数が20年以上である場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)となりますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(33-20)=1,710万円となります。 |
③ | 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、 退職所得の金額=(8,000万円-1,710万円)×1/2=3,145万円となります。 |
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の生命保険の特徴等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「福利厚生プランは、原則として、従業員全員を被保険者とする等の普遍的加入でなければなりませんので、制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」 |
② | 「福利厚生プランの保険料は、その2分の1を資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金の額に算入します」 |
③ | 「部課長以上など、一定以上の役職者のみを被保険者とする場合は、保険料の全額を給与として損金の額に算入します」 |
正解:○、○、×
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 満期保険金の受取人が法人である養老保険の保険料は、ハーフタックスプランの要件を満たさない場合、全額資産計上されます。 |
【問9】
Mさんは、Aさんに対して、<資料2>の終身保険の特徴等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「当該終身保険は、保険料払込期間における解約返戻金額が低解約返戻金型ではない通常の終身保険に比べて低く抑えられており、通常の終身保険に比べて割安な保険料が設定されています」 |
② | 「Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給することができます。個人の保険として継続することにより、納税資金の確保や死亡保険金の非課税金額の規定の適用など、相続対策として活用することができます」 |
③ | 「X社が高度障害保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」 |
④ | 「Aさんが死亡した場合にX社が受け取る死亡保険金は、借入金の返済や運転資金等の事業資金として活用することができます」 |
正解:○、○、×、○
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 法人が受け取った保険金は、個人が受け取った場合には非課税となるようなものでも、益金に計上されます。 |
4. | 正しい記述です。 |
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