社会保険料控除と小規模企業共済掛金控除の違い
いつも当サイトをご利用頂きましてありがとうございます。
運営チーム代表の東条です。
突然ですが、「付加保険料」「国民年金基金の掛金」「確定拠出年金の掛金」を支払った時、それぞれどの所得控除を受ける事が出来るか、答えられますか?
ヒントは、
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
のどれかです。
正解は、、、
・ | 付加年金=社会保険料控除 |
・ | 国民年金基金=社会保険料控除 |
・ | 確定拠出年金=小規模企業共済等掛金控除 |
です。 |
付加保険料は、国民年金保険料の上乗せですから、社会保険料控除で違和感が無いですが、国民年金基金と確定拠出年金の控除区分がどちらになるかは、結構迷う方が多いです。
そこで、今回のコラムでは、この理屈を説明したいと思います。
(難しければ、最後に簡単に覚えられるテクニックを紹介しています)
ポイントは、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の違いです。
試験対策上、あまり意識される事はありませんが、この両者には、「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったお金が控除の対象になるか否か」が異なります。
社会保険料控除の対象となる支出は、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべきお金を払った場合に、控除を受ける事が出来ます。
一方、小規模企業共済掛金控除は、自分のために支払ったお金しか対象になりません。
分かりやすく言えば、社会保険料控除の対象となるものは、家族のためにお金を出した時に節税する事が出来るのに対して、小規模企業共済掛金控除の対象となるものは、家族のためにお金を出しても節税できない、という違いがあります。
これを踏まえた上で、どちらの区分で控除されるかを考えてみますと、国民年金基金は、老後の保障が手薄な自営業者の為の制度ですから、老後のための自助努力を促す必要があります。
そこで、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象とされています。
一方、確定拠出年金は、基本的にほぼ全ての国民が加入する事ができる節税商品です。
なので、お金持ちが家族のためにお金を出して節税するのは良くないと考えられたのか、或いは、公務員が節税するのは怪しからんというような感情論があったのか、ともあれ、確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済掛金控除の対象とされています。
理屈が難しければ、「”国民年金”は社会保険料控除のキーワード」という覚え方がオススメです。
つまり、国民年金(基礎年金)の保険料、国民年金保険料の上乗せである付加保険料、国民年金基金の掛金は全て社会保険料控除の対象となるという事です。
あくまで試験対策上の覚え方で、これらは全く異なる制度ですから、国民年金と(基礎年金)と国民年金基金を混同しないようにしてくださいね。
スポンサーリンク