お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 遺言と遺留分

【問1】
遺言は、原則として、18歳になるとする事ができるようになる。
【答1】
×:遺言は、意思能力を有している限り、15歳から可能になります。
【問2】
遺言は、その作成時において遺言者が所有するすべての財産について受遺者を指定しなければならない。
【答2】
×:遺言による受遺者の指定は、財産の一部についてのみ指定する事も可能です。
【問3】
自筆証書遺言は、遺言者自身が作成したことが明らかであれば、ワープロやパソコンにより作成しても差し支えないが、日付および氏名は自書しなければならない。
【答3】
×:自筆証書遺言は、遺言に添付する財産目録を除いて、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要です。
【問4】
公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
【答4】
×:被相続人の推定相続人やその配偶者等の一定親族は、証人になる事が出来ません。
【問5】
公正証書遺言がある場合、相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、検認を受けなければならない。
【答5】
×:公正証書遺言は、内容の改ざんの恐れが無いため、検認は不要です。
【問6】
検認の請求は、法務局に対して行う。
【答6】
×:検認の請求は、家庭裁判所に対して行います。
【問7】
遺言者が公正証書遺言の全部または一部を撤回するためには、新たな公正証書遺言を作成しなければならず、自筆証書遺言では撤回することができない。
【答7】
×:遺言の種類に関わらず、日付の新しい遺言が有効となるため、自筆証書遺言で撤回する事が可能です。

【問8】
遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は当然に無効となる。
【答8】
×:遺留分を侵害した遺言であっても、基本的には有効です。なお、他の相続人の遺留分を侵害する財産の遺贈を受けた受遺者は、遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺留分権利者に対して、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを行う義務が生じます。。
【問9】
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができ、また、故意に遺言の内容と異なる財産の処分を行った場合、撤回したものとみなされる。
【答9】
○:新しい遺言を作成したり、遺言の内容と異なる財産の処分を行う事により、遺言の内容は撤回されます。
【問10】
被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年以内の期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
【答10】
○:遺言により、相続開始の時から5年以内の期間を定めて、遺産の分割を禁止する事ができます。
【問11】
書面による死因贈与契約をした場合、遺言によって取り消す事はできない。
【答11】
×:書面による死因贈与契約は、遺言により取り消す事ができます。
【問12】
相続人が、被相続人の配偶者と子の2人である場合、配偶者の遺留分は、被相続人の財産の4分の1のである。
【答12】
○:抽象的遺留分は、基本的に被相続人の財産の2分の1であり、各相続人の遺留分(具体的遺留分)は、抽象的遺留分を法定相続分で按分した額になります。
【問13】
相続人が、被相続人の配偶者と兄の2人である場合、被相続人の兄の遺留分は、被相続人の財産の8分の1のである。
【答13】
×:兄弟姉妹に遺留分はありません。
【問14】
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があった事を知った時から1年以内に行使しない場合や、相続開始から10年が経過した場合には、時効により消滅する。
【答14】
○:遺留分侵害額請求権の消滅時効は、事実を知った時から1年、または、相続開始から10年です。
【問15】
遺留分の全体的な割合は、直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1であり、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1である。
【答15】
○:抽象的遺留分は、基本的に被相続人の財産の2分の1ですが、直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1になります。
【問16】
遺留分権利者が、相続開始後に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
【答16】
×:遺留分の放棄は、相続開始前にする場合に限り、家庭裁判所の許可が必要です。

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