正誤問題(FP2) 不動産と税金3(譲渡)(2/2)
【問9】
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。
【答9】
○:買換え特例の適用を受ける事ためには、譲渡資産の売却代金が1億円以下でなくてはいけません。
【問10】
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている場合に適用を受けることができる。
【答10】
○:買換え特例の適用を受ける事ができるのは、売った人の居住期間が10年以上で、売った年の1月1日における所有期間が10年を超えている等の要件を満たす場合です
【問11】★
等価交換方式により建物を取得した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡した土地に対する所得税を非課税とすることができる。
【答11】
×:買換え特例は、譲渡益に対する課税が繰り延べられるものであり、非課税とはなりません。
【問12】★
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と併用する事が出来る。
【答12】
×:買換え特例は、3,000万円特別控除と同時に適用を受ける事はできません。
【問13】
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買い換えた住居について住宅ローン控除と併用する事はできない。
【答13】
○:譲渡益が出た場合の買換え特例は、住宅ローン控除と併用する事が出来ません。
【問14】★
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、いずれも、親族に対して不動産を譲渡した場合には適用を受ける事ができない。
【答14】
○:上記3つの特例は、売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でない事が要件の一つとされています。なお、ここで言う特別な関係には、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
【問15】
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるためには、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていなくてはならない。
【答15】
○:居住用財産を売却して譲渡損が出た場合の特例は、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えている場合(分離長期譲渡所得がマイナスである場合)に適用を受ける事ができます。
【問16】
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるためには、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていなくてはならない。
【答16】
○:居住用財産を売却して譲渡損が出た場合の特例は、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えている場合(分離長期譲渡所得がマイナスである場合)に適用を受ける事ができます。
【問17】
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例や、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、ともに、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用を受ける事ができない。
【答17】
○:居住用財産を売却して譲渡損が出た場合の特例の適用には、所得要件があります。家を取っ替え引っ替えするような高額所得者が自宅を売って損をしても、特例は受けられないと思ってください。
【問18】★
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後1年を経過するまでに譲渡しなければならない。
【答18】
×:相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しなければいけません。
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