お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 不動産投資と有効活用(1/2)

【問1】
不動産投資の際に行うデュー・デリジェンスとは、一般に、投資対象の経済的・法律的・物理的側面等に関する詳細かつ多面的な調査をいう。
【答1】
○:詳細かつ多面的な調査を、デュー・デリジェンスと言います。
【問2】
土地に貸しビルを建てる場合、事業受託方式によると、土地の売買(交換)は行わず、建物の名義は地主となる。
【答2】
○:事業受託方式では、建物の名義は地主になります。
【問3】
土地に貸しビルを建てる場合、事業受託方式によると、地主は建設資金を負担する必要はない。
【答3】
×:事業受託方式では、地主が建設資金を調達します。
【問4】
土地に貸しビルを建てる場合、定期借地権方式によると、土地の売買(交換)は行わず、建物の名義は地主となる。
【答4】
×:定期借地権方式は、借地人が借地上に自己の建物を建てる方式ですので、建物の名義人は借地人になります。
【問5】
土地に貸しビルを建てる場合、建設協力金方式によると、土地の売買(交換)は行わず、建物の名義は地主となる。
【答5】
○:建設協力金方式では、建物の名義は地主になります。
【問6】
土地に貸しビルを建てる場合、建設協力金方式によると、地主が建設資金を全額負担しなくてはならない。
【答6】
×:建設協力金方式では、建設資金の一部または全部を事業パートナー(テナント)が負担します。

【問7】
土地に貸しビルを建てる場合、等価交換方式によると、土地の名義は地主とデベロッパーとなる。
【答7】
○:等価交換方式では、土地の名義は地主とデベロッパーの共同となります。
【問8】
土地に貸しビルを建てる場合、等価交換方式によると、建物の名義は地主となる。
【答8】
×:等価交換方式では、土地・建物の両方が、地主とデベロッパーの共同名義になります。
【問9】
土地に貸しビルを建てる場合、等価交換方式によると、地主は建設資金を負担する必要はない。
【答9】
○:等価交換方式では、地主は建物の建設資金を負担しません。
【問10】
土地に貸しビルを建てる場合、等価交換方式によると、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受け、譲渡益を非課税とすることができる。
【答10】
×:等価交換方式では、買い替え特例を使う事が可能ですが、非課税となる訳ではなく、課税が繰り延べられる効果があります。
【問11】
等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。
【答11】
○:借地権や底地も等価交換方式による有効活用が可能です。
【問12】
土地に貸しビルを建てる場合、事業受託方式により、デベロッパーが建物を一括して借り受けた場合、地主は家賃の減額を請求されるリスクはない。
【答12】
×:借地借家法が適用され、家賃を減額されるリスクがあります。

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