正誤問題(FP2) 登記と地図
【問1】
登記の申請は、オンライン申請や郵送での申請が認められている。
【答1】
○:オンラインや郵送により登記の申請をする事が可能です。
【問2】★
仮登記には、順位を保全する効果はあるが、対抗力はない。
【答2】
○:仮登記には、順位を保全する効果はあるが、対抗力はありません。
【問3】★
不動産の登記記録は、本人とその一定範囲内の親族および借地人・借家人に限って閲覧する事が出来る。
【答3】
×:不動産の登記記録は、手数料を納付すれば誰でも閲覧する事が可能です。
【問4】★
登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
【答4】
×:登記には公信力がありませんから、土地の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合であっても、当該土地に対する権利が保護されるとは限りません。
【問5】★
登記簿の表題部には、表示に関する登記が記載されており、所在や地番は必ずしも住居表示と一致するとは限らない。
【答5】
○:登記簿の表題部の所在や地番は、しばしば住居表示と一致しません。
【問6】★
登記簿の権利部甲区には、借地権に関する事項などが記載される。
【答6】
×:登記簿の権利部甲区には、所有権が記載されます。
【問7】★
登記簿の権利部乙区には、抵当権に関する事項などが記載される。
【答7】
○:登記簿の権利部乙区には、所有権以外の権利が記載されます。
【問8】★
登記簿の権利部乙区には、差押えに関する事項などが記載される。
【答8】
×:差押えの登記記録は、権利部甲区に記載されます。
【問9】★
区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
【答9】
×:区分所有建物以外の建物の登記簿面積は、壁芯面積です。
【問10】★
分譲マンションの登記記録の専有部分の床面積は、内法面積で表示されている。
【答10】
○:区分所有建物の登記簿面積は、内法面積です。
【問11】★
表題部や権利部の登記は、任意である。
【答11】
×:表示の登記は、申請義務があります。
【問12】★
公図は全ての登記所に備えられており、高い現地復元力を有する地図である。
【答12】
×:公図は現地復元力が低いです。
【問13】★
14条地図は、高い現地復元力を有するが、全ての登記所に備えられている訳ではない。
【答13】
○:14条地図は、正確な地図ですが、全ての登記所に備えられてはいません。
【問14】
都市計画図では、埋蔵文化財包蔵地や相続税路線価を確認する事ができる。
【答14】
×:都市計画図は、どのような建物を建てられるかを表す地図なので、どちらも確認できません。
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