FP3級学科解説-2019年(平成31年)1月・問51~60
(51)
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。
1. | ①権利部(甲区) ②権利部(乙区) |
2. | ①権利部(甲区) ②表題部 |
3. | ①権利部(乙区) ②権利部(甲区) |
正解:1
甲区には所有権が、乙区には所有権以外の権利が登記されます。
(52)
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借 とみなされる。
1. | 1年 |
2. | 1年6ヵ月 |
3. | 2年 |
正解:1
1年未満の期間を定めた普通借家契約は、期間の定めがないものとみなされます。
(53)
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
1. | 200㎡ |
2. | 400㎡ |
3. | 1,000㎡ |
正解:3
市街化区域内で開発行為を行う場合、その規模が原則として1,000㎡を超える場合には、都道府県知事の許可が必要です。
(54)
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。
1. | ①都道府県知事等 ②農業委員会 |
2. | ①都道府県知事等 ②市町村長 |
3. | ①農業委員会 ②市町村長 |
正解:1
農地を転用しようとする場合、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、そもそも市街化を促進したい区域である市街化区域内で農地を転用しようとする場合は、農業委員会の許可を得れば良い事とされています。
(55)
土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
1. | ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②10年 |
2. | ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年 |
3. | ①譲渡契約の締結日 ②3年 |
正解:2
不動産に係る譲渡所得の長短を判定する場合、取得日から譲渡した日が属する年の1月1日までが、5年超か5年以下かで区別します。
(56)
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1. | ①2月1日 ②受贈者 |
2. | ①2月1日 ②贈与者 |
3. | ①2月16日 ②受贈者 |
正解:1
贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までで、受贈者の納税地を所轄する税務署で申告します。
(57)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
1. | ①2,000万円 ②10% |
2. | ①2,000万円 ②20% |
3. | ①2,500万円 ②20% |
正解:3
相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円で、税率は20%です。
(58)
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出する。
1. | 500万円 |
2. | 600万円 |
3. | 1,000万円 |
正解:1
死亡保険金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
(59)
平成30年12月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の<資料>によれば、( )である。
<資料>上場株式Xの価格 | |
平成30年10月の毎日の最終価格の平均額 | 2,300円 |
平成30年11月の毎日の最終価格の平均額 | 2,400円 |
平成30年12月の毎日の最終価格の平均額 | 2,400円 |
平成30年12月20日の最終価格 | 2,500円 |
1. | 2,300円 |
2. | 2,400円 |
3. | 2,500円 |
正解:1
上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値か、相続開始日が属する月から起算して3ヵ月以内の各月の終値の平均の4つの候補のうち、一番低い金額とします。
(60)
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1. | ①200㎡ ②50% |
2. | ①330㎡ ②80% |
3. | ①400㎡ ②80% |
正解:2
特定居住用宅地等は、330㎡まで80%評価減されます。
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