FP2級実技(生保)解説-2019年5月・解説のみ
【問1】
正解:779,300、1,482,105
1. | 老齢基礎年金の額=779,300円×保険料納付済月数/480です。 なお、ここでいう保険料納付済月数は、20歳~60歳の期間のものを言い、厚生年金の被保険者期間を満額納付とみなして数えます。 したがって、老齢基礎年金の額=779,300円×480/480=779,300円となります。 |
2. | 報酬比例部分の額=28万円×7.125/1,000×156+42万円×5.481/1,000×339=311,220円+780,384.78円=1,091,604.78円≒1,091,605円(円未満四捨五入)となります。
経過的加算額の計算式は資料の通りですが、計算式における「被保険者期間の月数」は、上限が480ヵ月として数えます。 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、配偶者が年下で厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である等、加給年金を満たしますから、老齢厚生年金の年金額=1,091,605円+700円+389,800円=1,482,105円となります。 |
【問2】
正解:ハ、ト、ホ
① | 老齢年金を繰り上げた場合、0.5%×繰り上げた月数だけ年金が減額されますから、5年間(60ヵ月)繰り上げた場合、減額率は、0.5%×60=30%となります。 |
② | 老齢年金の繰り下げは、基礎・厚生で別々に行う事が可能ですが、繰上げは、同時に行わなくてはいけません。 |
③ | 老齢年金を繰り下げた場合、0.7%×繰り上げた月数だけ年金が増額されますから、5年間(60ヵ月)繰り下げた場合、増額率は、0.7%×60=42%となります。 |
【問3】
正解:×、○、○
1. | 前半部分は正しく、確定拠出年金の拠出限度額(年額)は、確定給付企業年金がある会社の会社員の場合は、144,000円です。 確定拠出年金の掛金は、一定の条件のもと、途中で変更や停止をする事ができます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問4】
正解:7,900、1,300、2,800
① | 生活費:30万円/月×50%×12月×40年=7,200万円 結婚援助資金の総額:200万円 死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金:500万円 住宅ローン:団信加入の為考慮する必要なし よって、遺族に必要な生活資金等の総額=7,200万円+200万円+500万円=7,900万円となります。 |
② | 遺族の収入見込金額=1,900万円+4,700万円=6,600万円より、 必要保障額=7,900万円-6,600万円=1,300万円となります。 |
③ | 終身保険300万円+定期保険特約2,000万円+災害割増特約500万円=2,800万円です。 |
【問5】
正解:○、×、○
1. | 適切な記述です。 |
2. | 厚生労働省の患者調査等の各種データによると、入院日数は年々短期化しています。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問6】
正解:ニ、ロ、チ、リ
① | 医療費控除の各区分の控除限度額は、所得税で40,000円です。 |
② | 医療費控除の各区分の控除限度額は、住民税で28,000円です。 |
③ | リビングニーズ保険金は、非課税です。 |
④ | 収入保障特約の年金額の課税部分は、雑所得となります。 |
【問7】
正解:33、1,710、3,145
① | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。 よって、勤続年数が32年3ヵ月であった場合、勤続年数は33年と数えます。 |
② | 勤続年数が20年以上である場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)となりますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(33-20)=1,710万円となります。 |
③ | 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、 退職所得の金額=(8,000万円-1,710万円)×1/2=3,145万円となります。 |
【問8】
正解:○、○、×
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 満期保険金の受取人が法人である養老保険の保険料は、ハーフタックスプランの要件を満たさない場合、全額資産計上されます。 |
【問9】
正解:○、○、×、○
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 法人が受け取った保険金は、個人が受け取った場合には非課税となるようなものでも、益金に計上されます。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問10】
正解:○、×、○
1. | 正しい記述です。 |
2. | 一時払終身保険の解約返戻金は、解約の時期を問わず一時所得となります。 |
3. | 正しい記述です。 一時所得の金額=(650万円-500万円)+(480万円-500万円)-50万円=80万円です。 よって、総所得金額に算入される一時所得の金額=80万円×1/2=40万円となります。 |
【問11】
正解:ニ、ヘ、ハ
① | 配偶者控除の額は、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合には38万円で、これを超えると、段階的に減額されます。 |
② | 配偶者控除を受ける為には、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である事とされています。 |
③ | 19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として、63万円の控除対象となります。 |
【問12】
正解:8,200,000、1,010,000、612,500
① | p style=”margin:0;”>給与所得の金額=1,000万円-220万円=780万円であり、これは全額総所得金額に算入されます。 また、一時所得の金額は、その2分の1が総所得金額に算入されますから、問10の③より、総所得金額=780万円+40万円=820万円となります。 <改正後> |
② |
長女Dさんは、合計所得金額が38万円以下の16歳以上23歳未満の扶養親族ですから、一般の控除対象扶養親族として、38万円の控除対象となります。 <参考> |
③ | 課税総所得金額=820万円-300万円=520万円ですから、 所得税額=520万円×20%-427,500円=612,500円となります。 |
【問13】
正解:4,800、4,940、1,790、8,520
① | 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。 法定相続人の数は3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 課税遺産総額=3億8,000万円-4,800万円=3億3,200万円です。 妻Bさんの法定相続分は2分の1ですから、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、3億3,200万円×1/2=1億6,600万円です。 よって、妻Bさんの法定相続分に応じる相続税額は、1億6,600万円×40%-1,700万円=4,940万円となります。 |
③ | 長女Dさんの法定相続分は4分の1ですから、長女Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、3億3,200万円×1/4=8,300万円です。 よって、長女Dさんの法定相続分に応じる相続税額は、8,300万円×30%-700万円=1,790万円となります。 |
④ | 長男Cさんの法定相続分に応じる相続税額=長女Dさんの法定相続分に応じる相続税額=1,790万円より、相続税の総額は、4,940万円+1,790万円+1,790万円=8,520万円となります。 |
【問14】
正解:チ、ヘ、ロ
① | 類似業種比準価額の比準要素は、配当金、利益、純資産価額の3つです。 |
② | 非上場株式等についての贈与税の 納税猶予及び免除の特例の適用対象となる株式は、全ての発行済議決権株式です。 |
③ | 相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円です。 |
【問15】
正解:×、○、×
1. | 推定相続人等は、公正証書遺言の証人になる事はできません。 |
2. | 正しい記述です。被相続人の配偶者が自宅の敷地を相続または遺贈により取得した場合、無条件で、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受ける事が出来ます。 |
3. | 相続税の課税対象となる生命保険の保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税になります。 法定相続人の数は3人ですから、相続税の課税価格に算入される金額は、4,000万円-500万円×3=2,500万円です。 |
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