お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2018年9月・問1~9

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
Aさん(38歳)は、食品卸商社X社(以下、「X社」という)を平成30年11月末日に退職し、個人事業主として独立する予定である。Aさんは、X社を退職するにあたり、公的年金制度について理解を深めたいと思っている。また、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、知人であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(38歳)]
昭和55年6月14日生まれ
公的年金加入歴は下図のとおり(60歳までの見込みを含む)

[妻Bさん(38歳)]
昭和55年8月21日生まれ/専業主婦
公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの12年間(144月)は、厚生年金保険に加入。Aさんとの結婚後、国民年金に第3号被保険者として加入している。

[子供]
長女Cさん(5歳)
二女Dさん(2歳)

妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが平成30年11月末日にX社を退職し、同年12月から個人事業主となった場合、Aさんは、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。なお、種別変更の届出は、( ① )ください。また、Aさんが個人事業主となった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、Aさんと同様、国民年金の保険料を納付することになります」
「国民年金の保険料は、月額( ② )円(平成30年度価額)です。毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、前納できる期間は( ③ )年が上限となります」
<語句群>
イ.1 ロ.2 ハ.5 ニ.16,340 
ホ.16,900 ヘ.20,750 
ト.住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行って
チ.退職前の勤務先であるX社を通じて日本年金機構に提出して
正解:ト、二、ロ
特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は昭和36年4月1日生まれまでです。
基本的に2年刻みで支給が遅れますので、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日までの人が64歳から報酬比例部分が支給されると推測できます。
そして、昭和32年4月2日~昭和34年4月1日までの人は、63歳から報酬比例部分が支給されると推測できます。
加給年金は、報酬比例部分と定額部分が支給される場合等に加算されます。
65歳未満の人が受け取る在職老齢年金は、年金月額と総報酬月額相当額が28万円を超える場合に減額されます。
【問2】
次に、Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすための各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。

『付加保険料』
「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( ① )円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を240月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として( ② )円が上乗せされます」
『国民年金基金』
「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。国民年金基金に拠出できる掛金の限度額は、月額( ③ )円となります。なお、国民年金基金に加入する場合は、国民年金の付加保険料の納付をやめる手続が必要となります」
『小規模企業共済制度』
「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる生活資金を準備しておくための共済制度です。個人事業主の場合、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の方が加入対象となります。毎月の掛金は、1,000円から( ④ )円の範囲内で、500円刻みで選択できます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は退職所得として課税されます」
正解:400、48,000、68,000、70,000
国民年金の付加保険料は月額400円です。
付加年金の年金額は200円×付加保険料納付済月数です。
よって、付加年金の額=200円×240=48,000円となります。
国民年金基金の掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。
小規模企業共済の拠出限度額は、月額70,000円です。
【問3】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
「国民年金の第1号被保険者で国民年金の定額保険料を納付している者は、原則として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受給することができます」
「個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、総所得金額等から控除することができます」
「個人型年金では、銀行・証券会社等の運営管理機関が定める手数料を負担する必要がありますが、当該手数料の額は金融機関の別なく、全国一律です」
正解:○、○、×
正しい記述です。
正しい記述です。
確定拠出年金の管理手数料は、金融機関ごとに異なります。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
会社員のAさん(48歳)は、会社員の妻Bさん(45歳)および長男Cさん(15歳)との3人暮らしである。Aさんは、先日、X生命保険の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから下記の生命保険を提案された。Aさんは、提案された生命保険が介護保障の充実しているものであれば、加入してもよいと思っている。なお、Aさんは、現在、Y生命保険の定期保険特約付終身保険に加入しているようであるが、MさんはAさんの既契約の具体的な情報を把握しきれていない。

<Aさんが提案を受けたX生命保険の商品内容>
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
月払保険料(集団扱い):28,645円

身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級1級または2級の「身体障害者手帳」を交付された場合、公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、または所定の要介護状態になった場合に年金額が支払われる(死亡保険金の支払はない)。最低支払保証期間は5年(最低5回保証)。
入院または在宅療養が30日間継続した場合に6カ月分の給付金が支払われ、その後6カ月ごとに所定の就業不能状態が継続した場合に最大2年間(24カ月間)の給付金が支払われる(死亡保険金の支払はない)
所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、重度の慢性すい炎のいずれかを保障する(死亡保険金の支払はない)
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
はじめに、Mさんは、下記の各ケースにおいて、Aさんが死亡した場合の必要保障額を試算した。下記の<条件>を参考に、Aさんの必要保障額を計算した下記の表の空欄①~③に入る金額を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。また、金額がマイナスになる場合は、金額の前に「▲」を記載し、マイナスであることを示すこと。

<条件>
長男Cさんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。
Aさんの死亡後から長男Cさんが独立するまで(7年間)の生活費の総額は、現在の日常生活費(月額30万円)の70%とし、長男Cさんが独立した後の妻Bさんの生活費の総額は、現在の日常生活費の50%とする。
長男Cさん独立時の妻Bさんの平均余命は、36年とする。
<ケース1>の生活費の総額は、「長男Cさん独立までの遺族の生活費+長男Cさん独立後の妻Bさんの生活費」とする。
各数値の単位は万円であり、Mさんが概算の金額を算出したものである。
計算にあたって、物価上昇率等は考慮していない。
正解:8,244、▲3,356、▲4,620
30万円0.7×12×7+30万円×0.5×12×36=8,244万円です。
遺族に必要な資金の総額=(8,244+800+700+700+500+500+300)万円=11,744万円です。
よって、必要保障額=11,744万円-15,100万円=▲3,356万円となります。
生活費の総額=30万円×0.5×12×36=6,480万円より、族に必要な資金の総額=(6,480+600+400+200+300+300+300)万円=8,580万円です。
よって、必要保障額=8,580万円-13,200万円=▲4,620万円となります。
【問5】
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の<語句群>のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、( ① )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのように( ② )歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」
「要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることができ、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けることができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が( ③ )以上の者に限られています」
「公的介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の( ④ )割を事業者に支払うことになります。なお、居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は全額自己負担となります」
<語句群>
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 
ホ.5 ヘ.30 ト.35 チ.40 
リ.市町村(特別区を含む) ヌ.都道府県
正解:リ、チ、ハ、イ
公的介護保険の保険者は市区町村ですから、要介護認定も市区町村が行います。
40歳以上の人は、介護保険の被保険者となり、65歳まで第2号被保険者とされます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができるのは、原則として、要介護状態区分が3以上の人に限られます。
公的介護保険の利用者負担の割合は原則として1割です。
【問6】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直しについてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
「妻Bさんに給与収入があるため、Aさんが死亡した際の必要保障額はマイナスとなり、計算上、死亡保障は必要ないと判断できます。ただし、介護離職せざるを得なくなった場合など、必要保障額の結果が大きく変化する可能性も想定されますので、死亡保障の必要性がないと早計に判断しないほうが賢明であると思います」
「私が提案した生命保険に加入後、Aさんが公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、生活介護・収入保障特約から年金が支払われます。当該年金額は雑所得として課税の対象となりますが、公的年金等控除の適用を受けることができます」
「Aさんが加入されている生命保険の生前給付の保障内容を確認してください。医療保障を充実させることに加え、長期の入院等により一時的に就業不能になった場合の保障を準備することも検討事項の1つとなると思います」
正解:○、×、○
正しい記述です。
生活介護・収入保障特約から支払われる年金は、非課税です。
正しい記述です。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

Aさん(70歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(40歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。
Aさんは、先日、<資料1>の生命保険に関する相談を生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんにしたところ、長男Bさんを被保険者とする下記<資料2>の生命保険の提案を受けた。

<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容

保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日:平成22年11月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:78歳満了
基本保険金額:1億円
逓増率変更年度:第9保険年度
年払保険料:800万円
現時点の解約返戻金額:5,800万円

保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。

<資料2>X社がMさんから提案を受けた生命保険の内容

保険の種類:無配当定期保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者)=X社
被保険者=長男Bさん
死亡保険金受取人=X社
死亡保険金額:1億円
保険期間・保険料払込期間:100歳満了
年払保険料:240万円
65歳時の解約返戻金額:5,400万円

上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
仮に、Aさんが役員在任期間(勤続年数)36年3カ月でX社を退任し、X社が役員退職金として5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額を計算した下記の計算式の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、Aさんは、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「△△△」で示してある。

<退職所得控除額>
( ① )万円+70万円×(□□□年-20年)=( ② )万円

<退職所得の金額>
(5,000万円-( ② )万円)×△△△=( ③ )万円

正解:800、1,990、1,505
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)です。
退職所得控除額の計算上、1年未満の端数は切り上げますから、
退職所得控除額=800万円+70万円×(37-20)=1,990万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,990万円)×1/2=1,505万円です。
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、単純返戻率は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済終身保険への変更を検討してください」
「払済終身保険に変更後、Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給することができます。個人の保険として継続することで、将来における相続税の納税資金対策等に活用することができます」
「急な資金需要の発生により、X社が当該生命保険から契約者貸付制度を利用した場合、契約者貸付金の全額を雑収入として益金計上する必要があります」
正解:○、○、×
正しい記述です。
正しい記述です。
法人が、契約者貸付制度を利用した場合、契約者貸付金の全額を借入金として負債に計上します。
【問9】
Mさんは、Aさんに対して、<資料2>の定期保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を解答用紙に記入しなさい。なお、空欄②は解答用紙の記載に従って、数値を記入すること。また、空欄④は解答用紙の「雑収入/雑損失」のいずれかから選び、○印で囲みなさい。

「当該定期保険の場合、保険期間開始時から当該保険期間の( ① )割に相当する期間においては、支払保険料の( ② )を前払保険料として資産計上し、残りの支払保険料については、一般の定期保険の支払保険料の取扱い同様、期間の経過に応じて損金の額に算入します。なお、( ① )割に相当する期間を経過した後の期間においては、支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに、それまでに資産に計上した前払保険料の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入します。
当該定期保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。仮に、X社が長男Bさん65歳時に当該保険契約を解約する場合、X社が解約時までに支払った保険料の総額は6,000万円(240万円×25回)となりますので、それまで資産計上していた前払保険料を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額( ③ )万円を( ④ )として経理処理します」
正解:6、2分の1、2,400、雑収入
長期平準定期保険は、保険期間の前半6割の期間と後半4割の期間とでは、経理処理の方法が異なります。
長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半6割の期間の期間においては、払った金額の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入します。
それまで資産計上していた前払保険料は、6,000万円の2分の1と推定されますから、解約返戻金5,400万円との差額は2,400万円です。
長期平準定期保険の解約返戻金を受け取った際に取崩した資産計上額よりも解約返戻金の方が多い場合、その金額は雑収入として益金計上されます。

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