お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 所得税の計算2(1/2)

【問1】
2019年12月分の医療費を2020年1月に支払った場合、当該医療費は、2019年の医療費控除の対象となる。
【答1】
×:医療費控除は、1暦年間に支払った医療費が対象となります(レシートや領収書の日付が基準です)ので、2020年の医療費控除の対象となります。
【問2】
人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなくても所得税における医療費控除の対象となる。
【答2】
×:人間ドックの受診費用は、異常が発見され、かつ、引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となります。
【問3】
市販の風邪薬の購入費用は医療費控除の対象となるが、サプリメントの購入費用は医療費控除の対象とならない。
【答3】
○:市販の風邪薬の購入費用は治療とみなされますが、サプリメントの購入費用は治療とみなされません。
【問4】
治療を受けるために公共交通機関で病院に行った場合、当該交通費は医療費控除の対象となる。
【答4】
○:なお、自家用車のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象とならず、タクシー代も緊急時を除き、医療費控除の対象となりません。
【問5】
病院に支払った差額ベッド代や食事代は、医療費控除の対象となる
【答5】
○:病院に支払った差額ベッド代や食事代は、健康保険の給付の対象外ですが、医療費控除の対象となります。

【問6】
インプラント・不妊治療・レーシック手術の医療費は医療費控除の対象となるが、美容整形やコンタクトレンズの費用は医療費控除の対象とならない。
【答6】
○:インプラント・不妊治療・レーシック手術の医療費は治療とみなされますが、美容整形やコンタクトレンズの費用は治療とみなされません。
【問7】
医療費控除の額は、納税者の課税標準の合計額が200万円以上の場合、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる額-10万円(最高200万円)」として計算する。
【答7】
○:医療費控除の金額は、基本的に、正味負担した医療費のうち10万円を超える部分の金額です。
【問8】
医療費控除の対象となる医療費は、納税者が自身のために支払った医療費に限られる。
【答8】
×:本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき医療費を支払った場合、支払った者の医療費控除の対象となります。
【問9】
セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併用して適用を受ける事ができる。
【答9】
×:セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と選択して適用を受ける事ができる制度です。
【問10】
セルフメディケーション税制の適用を受ける為には、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っていなければならない。
【答10】
○:セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防を促し、医療費を軽減する事を目的として創設されました。
【問11】
その年に購入したスイッチOTC医薬品(医療用医薬品から一般用医薬品に転用された薬)の購入費が12,000円以下である場合、セルフメディケーション税制の適用を受ける事が出来ない。
【答11】
○:セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる額-12,000円」として計算されます。
【問12】
セルフメディケーション税制の適用を受けた場合、医療費控除の控除額は最高10万円となる。
【答12】
×:セルフメディケーション税制の適用を受けた場合、医療費控除の控除額は最高88,000円となります。
【問13】
自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った医療費も、医療費控除の対象となる。
【答13】
○:自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った医療費も、医療費控除の対象となります。

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