お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 社会保険(年金を除く)(1/2)

【問1】
健康保険の被保険者は、自営業者とその家族である。
【答1】
×:健康保険の被保険者は、会社員等とその被扶養者です。
【問2】
健康保険の被扶養者の要件は、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である事である。
【答2】
○:試験対策上は、健康保険の被扶養者の要件は、年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であると覚えておけば十分です。
【問3】
病気やケガにより連続して3日間以上会社を休み、給料が支払われない場合、傷病手当金が、休業4日目以降、支給開始日から通算して1年6ヵ月支払われる。
【答3】
○:傷病手当金の支給要件は、連続して3日以上会社を休む事です。支給日数は、支給開始日から通算して1年6ヵ月です。
【問4】
傷病手当金と出産手当金は、共に標準報酬日額の4分の3相当額が支給される。
【答4】
×:傷病手当金と出産手当金は、共に標準報酬日額の3分の2相当額です。
【問5】
産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額は、50万円である。
【答5】
○:出産は病気やケガでないので、療養の給付は支給されません。代わりに、出産育児一時金・家族出産育児一時金として、実費に近い金額が支給されます。

【問6】
出産手当金の支給対象期間は、出産予定日以前42日間から、出産後56日間である。
【答6】
○:産前6週、産後8週という意味です。この世に(42)生まれてご苦労(56)様でしたと覚えて下さい。
【問7】
健康保険の任意継続被保険者となるためには、被保険者期間が継続して3ヵ月以上なくてはならない。
【答7】
×:健康保険の任意継続被保険者となるための、被保険者期間の要件は、2ヵ月以上です。
【問8】
健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あり、かつ、資格喪失後から2週間以内に申請する事で、任意継続被保険者として退職後2年間にわたり退職前の健康保険に加入する事が可能となる。
【答8】
×:健康保険の任意継続被保険者になるためには、健康保険の資格喪失後から20日以内に申請する必要があります。
【問9】
健康保険の任意継続被保険者の保険料は労使折半である。
【答9】
×:任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担です。
【問10】
国民健康保険は、業務上・通勤途上の病気やケガに対して保険料は支給されない。
【答10】
×:健康保険の説明文です。国民健康保険は、業務上か否かを問わず支給されます。

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