お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 相続税(1/3)

【問1】
相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヵ月以内である。
【答1】
×:相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
【問2】
相続税は金銭で一括納付する事が原則であるが、納付すべき相続税が10万円を超える等一定の要件を満たした場合、延納の申請をする事ができる。
【答2】
○:相続税には延納の制度があります。
【問3】
相続税は、延納によっても納付する事が困難である場合、物納の制度がある。
【答3】
○:相続税には物納の制度があります。
【問4】
弔慰金は、被相続人の死亡の原因に関わらず、被相続人の普通給与の6ヵ月分に相当する額までが非課税となる。
【答4】
×:業務上の死亡を原因として支払われる弔慰金は、被相続人の普通給与の3年分相当額まで非課税となります。
【問5】
相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、当該贈与財産は相続税の課税対象となる。
【答5】
○:生前贈与加算の説明です。

【問6】
相続税の課税対象となる死亡保険金や死亡退職金は、500万円×相続人の数まで非課税となる。
【答6】
×:相続税の計算上認められる死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。
【問7】
相続した墓石は非課税となるが、相続後に購入した墓石の購入代金は債務控除されない。
【答7】
○:相続税の非課税財産の購入費用は債務控除の対象外です。
【問8】
被相続人から承継した借金や葬式費用は債務控除の対象となるが、香典返礼費用は債務控除の対象とならない。
【答8】
○:香典は受け取った時に通常非課税となりますから、香典返礼費用は債務控除の対象となりません。
【問9】
法定相続人の数を数える時、相続を放棄した人も算入する。
【答9】
○:相続人の数とは、相続の放棄が無かったものとして数えた相続人の数の事です。
【問10】
法定相続人の数を数える時、養子が居る場合には、実子が居る場合には1人まで算入でき、実子が居ない場合には2人まで算入できる。
【答10】
○:法定相続人の数が多いと相続税が安くなりますから、相続対策で養子を取るスキームの効果を制限しています。

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