お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 10種類の所得【重要度高】

【重要度☆☆☆】

利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに公社債投資信託の収益の分配に係る所得を言う

利子所得に係る税率は、20%(所得税15%、住民税%)で、課税方法は源泉分離課税

配当所得とは、株式の配当や、投資信託 (公社債投資信託等を除く)の収益の分配等に係る所得を言う

配当所得の計算方法は、収入金額-株式等を取得する為の借入金の利子

上場株式等に係る配当所得の課税方法は原則として総合課税であり、総合課税を選択しない場合の税率は、20%(所得税15%、住民税%)である

配当所得は、総合課税に変えて申告分離課税を選択する事ができ る

不動産所得とは、基本的に、土地や建物等の貸し付けに係る所得を言う

所得税の課税方法は、総合課税

不動産所得の総収入額には、賃貸料収入のほか、礼金・共益費・更新料・返還を要しない(事が確定した)敷金等が含まれる

事業所得の計算方法は、総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

事業所得の課税方法は、総合課税

給与所得の計算方法は、収入金額-給与所得控除額-

給与所得控除額は最低55万円

給与所得の課税方法は、総合課税

退職所得の計算方法は、 (収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数(最低80万円)

退職所得控除額は、勤続年数20年超の場合、800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得控除額の勤続年数の1年未満の端数は切り上げ

退職所得の課税方法は、分離課税で、税率は超過累進税率

総合短期譲渡所得は、所有期間が5年以下土地・建物以外の資産の譲渡による所得に対して課税される

総合長期譲渡所得は、所有期間が5年超 土地・建物以外の資産の譲渡による所得に対して課税される

分離短期譲渡所得は、所有期間が5年以下土地・建物の資産の譲渡による所得に対して課税される

分離長期譲渡所得は、所有期間が5年超 土地・建物の資産の譲渡による所得に対して課税される

相続で取得した資産を譲渡した場合、取得日と取得価格は被相続人のものを引き継ぐ

総合課税される譲渡所得の所有期間の判定は、取得時から譲渡時まで

分離課税される譲渡所得の所有期間の判定は、取得時から譲渡した年の1月1日まで

総合課税される譲渡所得の計算方法は、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

分離課税される譲渡所得の計算方法は、収入金額-(取得費+譲渡費用)

株式等に係る譲渡所得の計算方法は、収入金額-(取得費+譲渡費用)-負債の利子

取得費が不明である場合は、収入金額の%とする事ができる

分離短期譲渡所得の税率は、39%(所得税30%、住民税%)

分離長期譲渡所得の税率は、20%(所得税15%、住民税%)

株式等に係る譲渡所得の税率は、20%(所得税15%、住民税%)

総合長期譲渡所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額(総合課税の対象)となる

上場株式等を売却した事により生じた損失の金額は、翌年以降年間にわたり、確定申告をする事により、株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができる

一時所得の計算方法は、総収入金額-収入を得る為の支出額-特別控除額(最高50万円)

一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額(総合課税の対象)となる

雑所得の計算方法は、公的年金等の雑所得の金額+その他の雑所得の金額

公的年金等の雑所得の金額の計算方法は、収入金額-公的年金等控除額

その他の雑所得の金額の計算方法は、総収入金額-必要経費

雑所得の課税方法は、総合課税

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