お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 借地借家法・区分所有法

【重要度☆☆☆】

借地権の対抗要件は、権利の登記または建物についての登記

借家権の対抗要件は、権利の登記または建物の引き渡し

普通借家権の契約期間は年以上で、これより短い期間を定めた場合、無期限となる

定期借家権は書面により契約を行い、1年未満の契約期間を定めた場合、有効な契約となる

造作買取請求権を特約により排除する事はでき る

建物の建替え決議は、決議要素の各分の以上の賛成が必要

【重要度☆☆】

普通借地権の当初の契約期間は30年以上

普通借地権の更新について、1回目の契約更新をする際の期間は20年以上、2回目以降の契約更新をする際の期間は10年以上

一般定期借地権の契約期間は50年以上

事業用定期借地権の契約期間は10年以上50年未満で、契約は公正証書により行う

正当事由が無い限り更新される借家権は普通借家権

更新ができない借家権は定期借家権

以上の定期借家権の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヵ月前までに契約が終了する旨の通知をする必要があり、怠った場合、通知から6ヵ月経過後に終了する

区分所有法により、敷地利用権と区分所有権を分離処分する事はできない

相続や売買により区分所有建物を取得した者や、区分所有建物の占有者(賃借人やその家族等)は、規約に従う必要がある

【重要度☆】

建物譲渡特約付借地権の契約期間は30年以上

大規模滅失による共用部分の復旧決議は、決議要素の各分の以上の賛成が必要

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