お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 贈与税

【重要度☆☆☆】

法人からの贈与は贈与税の対象とならない

死因贈与は贈与税の対象とならない

贈与税の延納が困難である場合、物納は認められない

贈与税の基礎控除として、受贈者ごとに年間110万円が課税価格から控除される

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、一定条件を満たす贈与が行われた場合、確定申告する事により、最高2,000万円まで贈与税の課税標準から控除できるという特例である

贈与税の配偶者控除の適用を受ける事が出来る贈与財産は、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭

贈与税の配偶者控除と基礎控除は併用する事ができ る

相続時精算課税制度を利用できる贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母

相続時精算課税制度を利用できる受贈者は、贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子又は孫

相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税に戻すことができない

相続時精算課税制度を選択した場合、複数年にわたり利用できる特別控除額が2,500万円あり、これを超えた分について、一律20%が贈与税の金額になる

贈与税には、物納の制度がない

【重要度☆☆】

みなし贈与が遺言により行われた場合、贈与税の対象とならない(遺贈)

相続財産を取得する者が相続開始年に受取った贈与財産は贈与税の対象とならない

贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与に複数回適用を受けることができない

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例は、受贈者が30歳未満の場合適用可能であり、学校等に直接支払われる入学金等は1,500万円までが、学校等以外のものに直接支払われる金銭で一定のものは500万円までが非課税となる

【重要度☆】

贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日まで

贈与税の延納は、納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がる場合に認められる

贈与税の配偶者控除の対象となった贈与財産は、贈与者が贈与から3年以内に死亡した場合、生前贈与加算の対象とならない

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例は、受贈者が18歳以上50歳未満の場合適用可能であり、受贈者1人あたり累計1,000万円まで(結婚に際して支出する費用の支払いは300万円まで)が非課税となる

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