お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 10種類の所得3(1/3)

【問1】
2015年4月1日に購入した通勤用の自動車を2020年8月10日に売却した場合、総合長期譲渡所得となる。
【答1】
×:生活に通常必要な動産に係る譲渡益は非課税です。
【問2】
2015年4月1日に購入した貴金属を2020年8月10日に売却した場合、総合長期譲渡所得となる。
【答2】
○:貴金属は不動産・有価証券以外の資産ですから、総合譲渡所得の対象です。総合譲渡所得の計算では、正味の保有期間が5年超である場合、総合長期譲渡所得と判定されます。
【問3】
2015年4月1日に購入した土地を2020年8月10日に売却した場合、分離長期譲渡所得となる。
【答3】
×:分離課税される譲渡所得の計算において、売却日が属する年の1月1日が売却日とみなされるため、所有期間が5年以下と判定され、分離短期譲渡所得となります。
【問4】
譲渡所得の計算上、相続や贈与により取得した資産については、取得価格と取得時期を前の所有者から引き継ぐ。
【答4】
○:贈与により取得した資産も、取得価格と取得時期を前の所有者から引き継ぎます。
【問5】
譲渡所得の計算上、取得金額が不明な場合には、収入金額の10%を取得価格とする事が出来る。
【答5】
×:概算取得費は、収入金額の5%です。

【問6】
総合課税される譲渡所得は、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という計算式で求める事ができる。
【答6】
○:総合課税される譲渡所得は、長期・短期ともに、収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額で求める事が出来ます。
【問7】
総合課税される譲渡所得の計算上控除される特別控除額は、総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得合わせて55万円までである。
【答7】
×:譲渡所得の計算上控除される特別控除額は、合わせて50万円までです。
【問8】
分離課税される譲渡所得は、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という計算式で求める事ができる。
【答8】
×:分離課税される譲渡所得に特別控除額はありません。
【問9】
総合長期譲渡所得は、その金額の2分の1だけが課税対象となる。
【答9】
○:総合長期譲渡所得は、一時所得と同様に、特別控除額を引いた額の2分の1を課税総所得金額に含めます。
【問10】
分離長期譲渡所得は、その金額の2分の1に対して所得税が15%、住民税が5%かかる。
【答10】
×:分離長期譲渡所得は、全額が課税対象です。
【問11】
分離短期譲渡所得は、所得税が30%、住民税が9%かかる。
【答11】
○:所得税が30%、住民税が9%は、分離短期譲渡所得固有の税率です。分離長期譲渡所得の約2倍で、不動産の短期売買(に伴う不動産価格の急激な上昇)を抑制しています。
【問12】
総合短期譲渡所得の損失は、総合長期譲渡所得の利益と相殺する事ができるが、分離短期譲渡所得の利益と相殺する事はできない。
【答12】
○:短期・長期の間では内部通算が出来ますが、総合・分離の間では内部通算はできません。

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