お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 10種類の所得1(1/2)

【問1】
利子所得は、預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金、友人に貸したお金に係る利子等が該当する
【答1】
×:友人に貸したお金に係る利子は雑所得です。
【問2】
配当所得は、株式の配当、株式投資信託の収益分配金、株を売却したことによる利益等が該当する。
【答2】
×:株を売却したことによる利益は譲渡所得です。
【問3】
総合課税を選択した配当所得は、配当控除の対象となる。
【答3】
○:配当金の課税方法は3種類(NISAの非課税を含めると4種類)あり、配当控除を受ける事が出来るのは、総合課税を選択した場合に限られます。
【問4】
申告不要制度を選択した配当所得は、20%の所得税と住民税が源泉徴収され、課税関係が終了する。
【答4】
○:申告不要制度を選択した配当所得は、20%の所得税と住民税が源泉徴収され、収入が無かったものとみなされます(扶養の判定上有利になりますが、配当控除や損益通算等のメリットはありません)。

【問5】
申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の対象となる。
【答5】
×:配当控除を受ける事が出来るのは、総合課税を選択した配当所得に限られます。
【問6】
総合課税した配当所得は、株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができる。
【答6】
×:申告分離課税を選択した配当所得のみ、株式等に係る譲渡所得との損益通算の対象となります。
【問7】
申告不要を選択した配当所得は、株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができる。
【答7】
×:株式等に係る譲渡所得との損益通算の対象となるのは、申告分離課税を選択した配当所得に限られます。
【問8】
申告分離課税を選択した配当所得は、株式等に係る譲渡損失と損益通算する事ができるが、配当控除の適用を受ける事はできない。
【答8】
○:株式等に係る譲渡損失と損益通算は、申告分離課税を選択した配当所得だけのメリットであり、配当控除は、総合課税を選択した配当所得だけのメリットです。

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