お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 保険と税金(1/4)

【問1】
1年間に支払った保険料や掛金(配当金控除後の金額)は、生命保険料控除として、所得税の計算上最大12万円の所得控除の対象となる。
【答1】
○:所得税の計算上、生命保険料控除生命保険料控除の金額は最大12万円になります。
【問2】
生命保険料控除の対象となる保険契約には、免許を受けた生命保険会社の契約のほか、各種共済や外貨建ての契約および、少額短期保険業者が引き受けを行う契約も含まれる。
【答2】
×:少額短期保険業者が引き受けを行う契約は、生命保険料控除の対象外です。
【問3】
従業員が任意で加入する団体定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
【答3】
○:団体定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象です。
【問4】
団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
【答4】
×:団体信用生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
【問5】
変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
【答5】
×:変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象です。

【問6】
個人年金税制適格特約の保険料は無料である。
【答6】
○:個人年金税制適格特約に加入しても、保険会社が支払うお金は増減しませんから、特約保険料は無料です。
【問7】
個人年金保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の一定の契約条件を備え、個人年金保険料税制適格特約を付加した契約である。
【答7】
○:個人年金保険料税制適格特約は、個人年金保険料控除を受けるための特約で、一定の要件を満たした個人年金保険に付帯する事が出来ます。
【問8】
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者で、かつ、被保険者と同一人であるものに限られる。
【答8】
○:個人年金保険料税制適格特約を付帯する事が出来る個人年金保険契約の、契約者、被保険者、受取人の関係は、「A・A・A(全員同じ)」又は、「A・配偶者・配偶者(被保険者と受取人が契約者の配偶者)」のどちらかです。
【問9】
確定年金や有期年金に個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、年金の受給開始が60歳以降で、かつ、年金受給期間が10年以上である必要がある。
【答9】
○:個人年金保険料税制適格特約を付帯するためには、年金を60歳以降10年以上にわたって受け取る契約である必要があります。
【問10】
確定年金や有期年金に個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、保険料払込期間が20年以上である必要がある。
【答10】
×:確定年金や有期年金に個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、保険料払込期間が10年以上である必要があります。

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