お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 不動産と税金3(譲渡)(1/2)

【問1】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
【答1】
×:3,000万円の特別控除は、所有期間に関わらず適用を受ける事が出来ます。
【問2】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができない。
【答2】
×:3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受ける事が出来ます。
【問3】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
【答3】
○:3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるためには、建物を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
【問4】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けて買い替えを行った場合、新たに取得した住宅について、住宅ローン控除を受ける事ができない。
【答4】
○:3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は併用できません。
【問5】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、配偶者に対して譲渡した場合や、居住用財産を売った年の前年又は前々年にこの特例を受けていた場合には、適用を受ける事ができない。
【答5】
○:3,000万円の特別控除は、基本的に3年に1度使える特例で、身内に譲渡した場合には適用を受ける事が出来ません。

【問6】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について適用される。
【答6】
×:軽減税率の特例は、譲渡益の6,000万円以下の部分について適用されます。
【問7】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えている場合に適用を受けることができる。
【答7】
×:軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている場合に適用を受けることができます。
【問8】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」を受けた場合、税率は、所得税10%、住民税4%となる。
【答8】
○:軽減税率の特例を受けると、3,000万円特別控除後の譲渡益の6,000万円以下の部分の税率が、所得税10%、住民税4%になります。

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