お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 不動産の価格

【問1】
公示価格は、毎年1月1日時点の評価額を国土交通省が公表するものであり、売買の目安として利用される。
【答1】
○:公示価格は、売買の目安で、毎年1月1日時点の評価額が公表されます。
【問2】
路線価は、毎年1月1日時点の評価額を国税庁が公表するものであり、公示価格の70%を目安に決定される。
【答2】
×:路線価の目安は、公示価格の80%です。
【問3】
土地の固定資産税評価額は、3年に1度評価替えされる。
【答3】
○:土地の固定資産税評価額は、3年に1度評価替えされます。
【問4】
固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。
【答4】
×:固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、市町村長が決定します。
【問5】
土地の固定資産税評価額は、公示価格の80%を目安に決定される。
【答5】
×:土地の固定資産税評価額の目安は、公示価格の70%です。
【問6】
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
【答6】
○:都道府県地価調査の基準地の標準価格は、売買の目安として公示価格を補完するもので、毎年7月1日時点の評価額が公表されます。
【問7】
都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。
【答7】
×:都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定される事があります。

【問8】
不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
【答8】
○:不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別されます。
【問9】
原価法は、対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求める手法である。
【答9】
○:原価法は、同じ物を作るとしたらいくらかかるかという考えに基づく評価方法です。
【問10】
DCF法は、取引事例比較法の一つである。
【答10】
×:DCF法は、収益還元法の一つです。
【問11】
収益還元法とは、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法である。
【答11】
○:収益還元法は、その不動産を貸すとしたらいくら儲かるかという考えに基づく評価方法です。
【問12】
収益還元法は、賃貸の用に供さない自用の建物の評価をする際には用いる事ができない。
【答12】
×:収益還元法は、仮に賃貸の用に供したと仮定して、自用の建物の鑑定評価に採用する事が出来ます。
【問13】
不動産の鑑定を行う際には、原価法・取引事例比較法・収益還元法の3うち、原則として最も適切であると考えられる手法を一つ選択して評価を行う。
【答13】
×:原則として、3つを併用すべきであるとされています。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



ホーム
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。