お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 公的年金(1/2)

【問1】
公的年金は原則として20歳以上60歳未満の国民が加入し、給付財源の2分の1は国庫負担である。
【答1】
○:公的年金は原則として20歳以上60歳未満の国民が加入し、給付財源の2分の1は国庫負担です。
【問2】
国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。
【答2】
×:国民年金の被保険者は20歳以上60歳未満ですから、62歳の妻は第3号被保険者ではありません。
【問3】
収入のない20歳以上の学生や無職の者は、国民年金の被保険者に該当せず、当然保険料を納付する義務はない。
【答3】
×:学生や無職の者も国民年金の被保険者(第1号被保険者)であり、保険料の納付義務があります。
【問4】
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなるが、日本国籍の者であれば、国民年金に任意加入することができる。
【答4】
○:海外に居住する日本国籍の者は、国民年金の任意加入被保険者となります。
【問5】
公的年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。
【答5】
○:公的年金の繰上げや繰下げを取り消す事はできません。

【問6】
マクロ経済スライドにより、各年の年金額は物価の水準と同じ割合だけ増加する。
【答6】
×:マクロ経済スライドは年金額を物価上昇率より抑える仕組みです。
【問7】
国民年金の第2号被保険者である父に扶養されている大学生は、本人の所得金額が一定額以下であれば、父の所得金額の多寡にかかわらず、学生納付特例制度の対象者となることができる。
【答7】
○:学生納付特例は、親の所得要件はありません。
【問8】
滞納したり、免除や猶予を受けた国民年金の保険料は、10年間遡って追納する事ができる。
【答8】
×:滞納した国民年金の保険料の追納可能期間は、2年以内です。
【問9】
育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。
【答9】
×:育児休業中の厚生年金保険の保険料は、事業主負担も免除されます。ちなみに、免除期間は、将来の年金額の計算時に、保険料納付済期間として扱われます。
【問10】
厚生年金保険の保険料は労使折半である。
【答10】
○:厚生年金保険の保険料は労使折半です。

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