お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 介護保険・労災保険・雇用保険(1/2)

【問1】
介護保険の被保険者は、40歳以上の国民である。
【答1】
○:40歳になると、介護保険料を納付しなくてはいけなくなります。
【問2】
介護保険の第1号被保険者は、40歳以上65歳未満の国民である。
【答2】
×:2号被保険者の説明です。介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の人です。
【問3】
50歳の介護保険の被保険者が交通事故により介護が必要となった場合、介護給付が支給される。
【答3】
×:第2号被保険者は、老化に起因する特定疾病になった場合にのみ介護保険から給付を受ける事ができます。
【問4】
要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。
【答4】
○:居宅サービス計画(ケアプラン)は、介護の計画書であり、介護保険サービスを利用する際に必要になります。
【問5】
ケアプランの作成費用は、全額介護保険から給付される。
【答5】
○:ケアプランの作成費用は、自己負担割合0です。
【問6】
介護保険の利用者負担は一律1割である。
【答6】
×:介護保険の利用者負担は原則として1割ですが、一定の収入要件を満たした場合、2割または3割負担になります。

【問7】
要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。
【答7】
○:食費および居住費は、原則として、全額利用者負担です。
【問8】
労災保険の保険料は、労使折半で納める。
【答8】
×:労災保険の保険料は、全額事業主負担です。
【問9】
労災保険は、原則としてアルバイトや日雇い労働者等を含む全ての労働者が被保険者となる。
【答9】
○:労災保険は、原則として全ての労働者が被保険者となります。
【問10】
労災保険の保険料を計算する際に用いる保険料率は、事業の種類にかかわらず、一定である。
【答10】
×:労災保険の保険料は、業種により異なります。
【問11】
労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金は3割である。
【答11】
×:療養(補償)給付を受ける場合、一部負担金はありません(10割給付)。
【問12】
労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため給料が支給されない場合に、療養の日の第1日目から支給される。
【答12】
×:休業(補償)給付は、療養の日の4日目から支払われます(3日分は事業主負担)。

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