お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 公的医療保険(1/2)

【問1】
健康保険の被扶養者の要件は、原則として、年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である事である。
【答1】
○:なお、一定要件に該当した場合、106万円未満となります。
【問2】
協会けんぽの被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金(自己負担額)の割合は、その者の年齢にかかわらず、一律3割である。
【答2】
×:療養の給付の自己負担額は、年齢により異なります。
【問3】
妊娠期間中の定期的な検診である妊婦健康診査は、療養の給付の対象となる。
【答3】
×:妊婦検診の費用は全額自己負担です。但し、市町村が全額するケースが多いです。
【問4】
高額療養費の支給の対象には、保険医療機関の窓口で支払った入院時の食事代や差額ベッド代も含まれる。
【答4】
×:食事代・差額ベッド代は含まれません。
【問5】
協会けんぽの被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の初日から傷病手当金が一定期間支給される。
【答5】
×:傷病手当金は、連続して3日以上休んだ場合、4日目以降から支給されます。

【問6】
傷病手当金は、最長1年6ヵ月支給される。
【答6】
○:傷病手当金の最長支給期間は1年6ヵ月です。
【問7】
傷病手当金と出産手当金は、共に標準報酬日額の4分の3相当額が支給される。
【答7】
×:傷病手当金と出産手当金は、共に標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。
【問8】
出産手当金の支給対象期間は、原則として、出産予定日以前42日間から、出産後56日間である。
【答8】
○:産前6週、産後8週です。
【問9】
産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額は、50万円である。
【答9】
○:「出産にお金がかかるの心配や(48.8)」「これ(50)で賄いなよ!」と覚えてください。
【問10】
世帯内の同一の公的医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、その超えた金額が高額介護合算療養費として支給される。
【答10】
○:高額療養費は1ヵ月単位の話、高額介護合算療養費は1年単位の話です。

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