お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 贈与税の申告と納付

【問1】
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日に納めなくてはならない。
【答1】
×:贈与税の納付期限は、2月1日から3月15日です。ちなみに、問題文は所得税の確定申告の期限です。
【問2】
贈与税の申告書は、贈与者の住所を所轄する税務署長に提出しなくてはならない。
【答2】
×:贈与税の申告書は、受贈者の住所を所轄する税務署長に提出します。
【問3】
贈与税の納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合、贈与税の延納を申請することができる。
【答3】
○:贈与税には延納の制度があります。
【問4】
贈与税には、延納によっても納付が困難と認められた場合に物納の制度がある。
【答4】
×:贈与税には物納の制度はありません。
【問5】
贈与税の延納期間は、最長10年である。
【答5】
×:贈与税の延納期間は、最長5年です。
【問6】
贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
【答6】
○:贈与者には、贈与税の連帯納付義務があります。ちなみに、贈与者でない受贈者の配偶者その他親族には、贈与税の連帯納付義務はありません。
【問7】
贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
【答7】
○:相続税や贈与税を延納するための要件の一つに、納付税額が10万円を超える事があります。

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