お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 相続時精算課税制度

【問1】
相続時精算課税制度の適用対象となる贈与者は、贈与を受けた年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母である。
【答1】
○:相続時精算課税制度には、贈与者の要件があり、贈与の年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母からの贈与でないと適用を受ける事が出来ません。
【問2】
相続時精算課税制度の適用対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子および孫である。
【答2】
○:相続時精算課税制度には、受贈者の要件があり、贈与の年の1月1日において20歳以上の、贈与者の推定相続人でないと適用を受ける事が出来ません。
【問3】
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算する。
【答3】
○:相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は、特別控除額を超えた部分に20%をかけた金額です。
【問4】
相続時精算課税制度の特別控除額は、2,000万円である。
【答4】
×:相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円です。
【問5】
相続時精算課税制度を一度選択すると、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産について、本制度の選択を撤回して暦年課税に変更することはできない。
【答5】
○:相続時精算課税制度は、一旦選択すると暦年課税に戻す事は出来ません。

【問6】
相続時精算課税制度に係る特定贈与者が死亡した場合、その特定贈与者の相続に係る相続税の課税価格には、本制度の適用を受けた贈与財産の相続開始時における価額が加算される。
【答6】
×:相続税の課税価格に加算される金額は、贈与時の価格です。
【問7】
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに適用するか否かを選択できる。
【答7】
○:相続時精算課税制度は、受贈者が贈与者ごとに適用するか否かを選択できます。
【問8】
相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その累計額が特別控除額に達するまでは納付すべき贈与税額が算出されないため、贈与税の申告書を提出する必要はない。
【答8】
×:相続時精算課税の適用を受けた者は、贈与があった年は毎年確定申告を行わなくてはいけません。
【問9】
相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税制度の適用を受けた財産について相続税の納税義務者になることがある。
【答9】
○:相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、特定贈与者が死亡した時の財産と併せて相続税の課税対象となります。
【問10】
相続時精算課税制度と、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、重複して適用を受ける事ができない。
【答10】
×:相続時精算課税制度と、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、重複して適用を受ける事ができます。

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