お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 相続税の申告と納付

【問1】
相続税は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内に納めなくてはならない。
【答1】
○:相続税の納付期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月です。
【問2】
相続税の申告書は、被相続人の死亡時における、相続人の住所を所轄する税務署長に届けなくてはならない。
【答2】
×:相続税の申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署長に届けます。
【問3】
相続税の納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合、相続税の延納を申請することができる。
【答3】
○:相続税には延納の制度があります。
【問4】
相続税の延納を申請するに当たって、担保として提供することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産に限られる。
【答4】
×:延納をする場合、相続人固有の財産等も、担保にする事が出来ます。
【問5】
相続税には、延納によっても納付が困難と認められた場合に物納の制度がある。
【答5】
○:相続税には物納の制度があります。

【問6】
相続税の延納期間は最長20年である。
【答6】
○:相続税の延納期間は、相続財産の種類や相続財産に占める不動産等の割合によって変わり、5年~20年の範囲で定められています。
【問7】
相続により取得した財産のうちに抵当権が設定されている不動産があった場合、その不動産を相続税の物納に充てることはできない。
【答7】
○:抵当権が設定されている不動産は、管理処分不適格財産です。
【問8】
相続人固有の財産は、物納に充てる事ができる。
【答8】
×:相続人固有の財産は、物納に充てる事ができません(国に管理や処分に困る財産を故意に押し付ける事はできません)。
【問9】
生前贈与加算の対象となった贈与財産は、物納に充てる事ができる。
【答9】
○:生前贈与加算の対象となった贈与財産は、相続財産と同様に、物納に充てる事ができます。
【問10】
相続時精算課税制度の対象となった贈与財産は、物納に充てる事ができる。
【答10】
×:相続時精算課税制度の対象となった贈与財産は、物納に充てる事ができません。
【問11】
相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、物納を行おうとする時期において、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(つまり、時価)によるものとされる。
【答11】
×:相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額(評価減を行った場合、評価減適用後の価格)、つまり、相続税の課税価格の計算上用いた相続税評価額です。

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