お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 不動産と税金

【問1】
不動産取得税が非課税となるのはどのような原因で不動産を取得した場合か、説明してください。
【答1】
相続により取得した場合です。なお、不動産取得税がいう不動産の取得とは、中古住宅や贈与の他に、新築、増改築を含みます。
【問2】
登録免許税の課税標準は何か、説明してください。
【答2】
原則として固定資産税評価額ですが、抵当権設定登記の場合、債権金額が課税標準となります。
【問3】
印紙税について、印紙を貼付しなかった場合(不納付)、印紙に消印をしなかった場合、不納付を自ら申告した場合のそれぞれについて、過怠税の額を答えてください。
【答3】
不納付の場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(つまり、納付額は本来の印紙税額の3倍)です。
消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額(つまり、納付額は本来の印紙税額の2倍)です。
不納付を自ら申告した場合は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(つまり、納付額は本来の印紙税額の1.1倍)です。
【問4】
固定資産税は、どのような人に課される税金か、答えてください。
【答4】
1月1日現在に課税対象となる固定資産を保有している人です。
【問5】
土地の固定資産税の課税標準の特例について、居住用家屋の用に供する土地の課税標準は、200㎡以下の部分と200㎡超の部分について、それぞれ何分の何になるか、答えてください。
【答5】
200㎡以下の部分は6分の1、200㎡超の部分3分の1になります。
【問6】
都市計画税の課税対象となる不動産は、原則としてどのような場所に所在するものか、答えてください。
【答6】
市街化区域内に所在するものです。

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【問7】
不動産を売却したことにより得られた利益は、所得税の計算上、どの所得区分に該当するか、売却した不動産の所有期間に言及して説明してください。
【答7】
売却した不動産の所有期間が、売却した日が属する年の1月1日時点において5年を超えている場合、分離長期譲渡所得となります。5年以下の場合は、分離短期譲渡所得となります。
【問8】
不動産の譲渡所得の計算上、取得日はどのように判定するか、説明してください。
【答8】
実際に取得した日、もしくは契約日のいずれかを選択する事ができますが、相続(限定承認を除く)や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぎます。
【問9】
不動産の譲渡所得の計算上、取得費が不明な場合はどのように取り扱うか、説明してください。
【答9】
原則として、収入金額の5%を取得費とみなします。
【問10】
不動産の譲渡所得に対する所得税と住民税の税率はそれぞれいくらか、売却した不動産の所有期間に言及して説明してください。なお、復興特別所得税や各種特例は考慮しないものとします。
【答10】
分離長期譲渡所得には、所得税15%と住民税5%がかかります。分離短期譲渡所得には、所得税30%と住民税9%がかかります。
【問11】
居住用資産を売却した場合の3,000万円特別控除の特例について、売却資産の所有期間要件を答えてください。
【答11】
3,000万円特別控除の特例に、売却資産の所有期間要件はありません。
【問12】
居住用資産を売却した場合の軽減税率の特例について、売却資産の所有期間要件と、軽減対象となる譲渡益の額および税率を答えてください。
【答12】
売却資産の所有期間要件は、売却日が属する年の1月1日において10年以上ある事です。
軽減対象となる譲渡益の額は、(3,000万円特別控除後の)6,000万円で、税率は、所得税が10%、住民税が4%となります。
【問13】
3,000万円特別控除、軽減税率の特例、買換え特例、住宅ローン控除のうち、併用できる組み合わせを答えてください。
【答13】
3,000万円特別控除と軽減税率の特例です。
【問14】
相続税の取得費加算の特例を受けるためには、特例を受けようとする不動産をいつまでに譲渡しなくてはいけないか、答えてください。
【答14】
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。つまり、相続の開始を知った日の翌日から3年10ヵ月後までです。
【問15】
次の候補のうち、不動産所得の計算上、必要経費に算入する事ができないものを全て選んでください。
<候補>
固定資産税、印紙税、所得税、住民税、損害保険料、減価償却費、借入金の利子、借入金の元本返済額、修繕費
【答15】
所得税、住民税、借入金の元本返済額です。
【問16】
建物の賃料に消費税がかからないのはどのような場合か、説明してください。
【答16】
契約期間が1ヵ月以上で、建物の用途が居住用である場合です。
【問17】
土地付き建物を8,800万円で購入し、消費税を280万円支払った場合、土地の価格はいくらか、計算してください。なお、消費税の税率は8%とします。
【答17】
5,020万円です。
建物の価格をaとすると、a×0.08=280万円より、a=3,500万円と分かります。
よって、土地の価格をbとすると、b+3,500万円+280万円=8,800万円となり、b=5,020万円と導く事ができます。
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