お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 不動産の売買契約時の留意点

【問1】
売買契約を行い手付金の授受をした場合、相手方の意向に関わらず契約を解除する事ができるのはいつまでか、答えてください。
【答1】
相手方が契約の履行に着手するまでです。
【問2】
売買契約を行い手付金の授受をした後、契約を解除する場合、どのようなことを行わなくてはならないか、買主が解除する場合と売主が解除する場合に分けて説明してください。
【答2】
買主が解除する場合、手付金を放棄し、売主が解除する場合、手付金の倍額を償還します。
【問3】
買主が売主に対して契約不適合責任を追及できるためには、いつまでに何をしなくてはならないか、答えてください。
【答3】
契約に適合しない箇所がある事を知った時から1年以内に売主に通知する必要があります。
【問4】
相手方の債務不履行により契約解除を行う場合ついて、履行不能の場合の場合と履行遅滞の場合の違いを説明してください。
【答4】
履行不能の場合、直ちに解除が可能で、履行遅滞の場合、相当期間の催告後に解除が可能になります。

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【問5】
戸建て建物の登記簿面積とマンションの専有部分の登記簿面積は、それぞれ内法・壁芯どちらか、答えてください。
【答5】
戸建ては壁芯面積、マンションの専有部分は内法面積です。
【問6】
不動産の広告で徒歩10分とあれば、実際の距離は何メートルから何メートルか、答えてください。
【答6】
720~800mです。
【問7】
公簿取引と実測取引の違いを説明してください。
【答7】
公簿取引は、売買代金を予め定めて、登記簿の面積と実際の面積が異なっていても売買代金を増減しない取引です。実測取引は、土地の売買単価を定め、契約締結後に実測した結果に基づき、代金の過不足を精算する取引です。
【問8】
不動産の売買における危険負担の問題は、どのように取り扱われるか、説明してください。
【答8】
建物の売買契約が成立した後、その引渡し前に、天災・火災等売主と買主の双方に落ち度無くして建物が損壊した場合、原則として、買主に代金の支払い義務は生じません(売主負担)。
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