お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 宅地建物取引業

【問1】
宅地または建物の取引を業として行う場合、宅地建物取引業免許の交付を受ける必要が無いのはどのような場合か、説明してください。
【答1】
自ら当事者となり賃貸契約を行う場合です。
【問2】
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合の手付金の制限について説明してください。
【答2】
手付は全て解約手付とみなされ、売買代金の10分の2以下でなくてはならず、これを超える部分は無効となります。
【問3】
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つについて、重複取引の可否と自己発見取引の可否をそれぞれ答えてください。
【答3】
一般媒介契約は、重複取引と自己発見取引の両方が可能です。
専任媒介契約は、重複取引はできませんが、自己発見取引は可能です。
専属専任媒介契約は、重複取引と自己発見取引のどちらもできません。
【問4】
専任媒介契約、専属専任媒介契約の有効期間と更新について説明してください。
【答4】
有効期間は3ヵ月で、これを超えて定めた場合、3ヵ月となります。
また、更新は依頼者からの申し出によりのみ可能で、自動更新は不可能です。

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【問5】
宅地建物取引業者は、重要事項の説明を、誰に、いつまでにさせなくてはいけないか、答えてください。
【答5】
宅地建物取引士に、契約が成立するまでの間にさせなくてはいけません。
なお、重要事項の説明を行う宅地建物取引士は、専任の者でなくても構いません。
【問6】
宅地建物取引業者が、売買代金が400万円を超える不動産の売買の媒介を行った場合、頼者の一方から受ける事ができる報酬額の上限はいくらか、説明してください。
【答6】
取引価格×3%+6万円です。なお、この価格には消費税を含みません。
【問7】
宅地建物取引業者が、不動産取引の貸借の媒介を行った場合、貸主・借主双方から受ける事ができる報酬額の上限はいくらか、説明してください。
【答7】
合計で、借賃(借賃に係る消費税額を除く)の1ヵ月分と、これに対する消費税額を合わせた金額までです。
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