お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 遺言と遺産分割の手続き

【問1】
相続の放棄と限定承認の手続きについて、共通点と相違点を1つずつ挙げてください。
【答1】
共通点:期限が3ヵ月以内である事や、家庭裁判所で行う事です。
相違点:放棄は単独でも可能である一方、限定承認は共同相続人全員が共同で行わなければいけません。
【問2】
遺産分割協議がまとまらない場合の手続きについて説明してください。
【答2】
まず調停を行い、調停がまとまらない場合、審判を行います。
人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件については、一部を除き、審判の前に必ず調停を行わなければいけません(すぐに審判を行う事はできません)。いきなり裁判で決着させるより、話し合いで決着させた方が、後々の人間関係等を考えたとき望ましいという事です。
【問3】
遺産分割協議書に用いる判子はどのようなものか、説明してください。
【答3】
遺産分割協議書に用いる判子に特別な規定はないため、必ずしも実印である必要はなく、認印でも構いません(したがって、印鑑証明は不要です)。
ちなみに、遺産分割協議書には、遺言のような決められた書式もありません。
【問4】
遺産分割協議書がまとまった後、再協議・取り消しをする為の条件について説明してください。
【答4】
相続人の全員が合意すれば、再協議や取り消しを行う事ができます。
【問5】
公正証書遺言を作成する際に必要な証人の数と、証人になれる人について説明してください。
【答5】
証人は2人以上必要で、未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になる事ができません。
試験対策上、未成年者や利害関係者は証人になれないと思ってください。
【問6】
遺言の取り消し方法について、説明してください。
【答6】
前の遺言と抵触する新しい遺言を作るか、遺言の目的物を処分すると、遺言の内容を取消した事になります。
【問7】
遺言の検認とはどのような手続きで、検認が不要な場合はどのような場合か、説明してください。
【答7】
相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、相続人等が立ち会って家庭裁判所で遺言を開封する事で、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。公正証書遺言で遺言がされている場合は、検認の必要がありません。

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【問8】
相続分の指定や遺贈等の財産の処分に係る事項以外に、遺言でできる事を答えてください。
【答8】
子の認知、未成年後見人の指定、推定相続人の廃除及び廃除の取り消し、5年を超えない期間を定めての遺産分割の禁止等です。
【問9】
各相続人の遺留分の計算方法を説明してください。但し、相続人が被相続人の直系尊属のみである場合は考慮しなくて結構です。
【答9】
被相続人の財産の2分の1を、配偶者相続人と兄弟姉妹を除く血族相続人が、その法定相続分に従って按分したものが遺留分となります。
【問10】
遺留分侵害額請求権の時効はいつまでか、説明してください。
【答10】
相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年、(知らなくても)相続開始から10年です。
【問11】
放棄があった場合、相続人の数と法定相続人の数はそれぞれ、放棄が無かった場合と比較してどうなるか、答えてください。
【答11】
相続人の数は変わりますが、法定相続人の数は変わりません。
【問12】
被相続人に複数の養子が居た場合、法定相続人の数に含まれる養子の数は何人か、答えてください。
【答12】
当該被相続人に実子が居た場合1人、実子が居ない場合2人です。なお、特別養子は実子とみなします。
【問13】
相続人が、被相続人の配偶者、実子A、普通養子B、普通養子C(放棄している者や欠格・排除により相続権を失っている者はいない)であった場合、被相続人の財産を承継する事ができるのは何人か、答えてください。
【答13】
4人です。
法定相続人の数は3人ですが、相続人(被相続人の財産を承継する事ができる人)の数は4人です。
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