お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2018年5月・解説のみ

【問1】 (3点)
老齢基礎年金の金額は、基本的に、779,300円×(国民年金保険料納付月数+厚生年金保険の被保険者期間の月数)/480ヵ月で、779,300円を上限とします(つまり、分数の分子は480ヵ月が上限です)。
【問2】 (4点)
1. 特別支給の老齢厚生年金は、男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人に支給されます。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。加給年金の主な受給要件は、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある事や、配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満である事などです。
この要件を満たした場合、配偶者が65歳になるまで、老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。
【問3】 (3点)
1. 正しい記述です。個人型の確定拠出年金(iDeCo)は、ほぼ全ての60歳未満の国民が加入する事ができます。
2. 正しい記述です。
3. 確定拠出年金の将来の年金額に最低保証はありません。
【問4】 (3点)
1. 正しい記述です。遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
年金で言う「子」とは、原則として18歳到達年度の末日を経過していない子を指しますので、長男Cさんは子の加算の対象になります。
子の加算額は、2人までは1人当たり224,300円で、3人目以降は1人当たり74,800円です。
2. 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
3. 中高齢寡婦加算は、基本的に、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の配偶者が、65歳になるまで受け取る事が出来る給付です。
【問5】 (3点)
1. 適切な記述です。
2. 介護保険の利用者負担は、原則として1割です。
3. 先進医療の治療に備えたいという前提であれば、間違った事は述べていません。
【問6】 (4点)
1. 正しい記述です。受取総額=年額60万円×20年=1,200万円です。
2. 正しい記述です。収入保障特約の課税部分は、雑所得の対象となります。
3. 特定疾病保障定期保険特約と介護保障定期保険特約は、介護医療保険料控除の対象となる契約の要件を満たしませんので、一般生命保険料控除の対象です。
【問7】 (3点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 長期平準定期保険は、定期保険ですから、満期保険金はありません。
【問8】 (4点)
解約返戻金を5,100万円受け取ると、資産(現金・預金)が増加しますから、これを借方に記入します。
また、解約時までに支払った長期平準定期保険の保険料の総額が5,500万円という事は、保険料の支払時に、その半額の2,750万円が前払保険料として資産計上されているという事です。保険を解約すると、当該保険契約に係る資産計上額を取り崩す(資産を減少させる)必要がありますから、前払保険料2,750万円を貸方に記入します。
したがって、受け取った金額(資産の増加額)と取り崩した金額(資産の減少額)との差額が利益の増加と認識されますから、雑収入5,100万円-2,750万円=2,350万円を貸方に記入します。
【問9】 (3点)
1. 正しい記述です。
2. 養老保険(福利厚生プラン)の被保険者である従業員が退職した場合、解約返戻金は法人に支払われます。
3. 普遍的加入でない場合、支払った保険料は、給料となりますから、資産計上はしません。費用として処理され、基本的には損金算入されます。

【問10】 (3点) (注)制度改正あり
配偶者控除の控除額は、38万円です。
合計所得金額が38万円(制度改正後の現在は48万円)を超えると、扶養控除の適用対象外となります。
長女Cさんについては扶養控除を受ける事はできませんが、長男Dさんは、扶養控除の適用対象となります。長男Cさんは、19歳以上23歳未満の特定扶養親族ですから、特定扶養親族として63万円の控除を受けることができます。
所得控除のうち、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
【問11】 (4点)
給与所得の金額は、900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円です。
また、保険期間が5年を超える養老保険の満期保険金は、一時所得となりますから、一時所得=500万円-380万円-50万円=70万円となります。
一時所得の金額は、その半額が総所得金額に算入されますから、総所得金額=690万円+70万円×1/2=725万円となります。
【問12】 (3点)
1. 通常の医療費控除額は、「(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補て んされる金額)-10万円」の算式により算出します。
2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、通常の医療費控除と重複して適用を受けることができません。
3. 正しい記述です。給与所得者の給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合、確定申告をしなくてはいけません。
【問13】 (4点)
相続税の総額の計算をする際には、課税遺産総額を法定相続分で按分したと仮定して計算しますから、妻Bさんが、9,000万円の1/2の4,500万円を、残りの2人が同1/4の2,250万円を取得したと考えます。
そうすると、妻Bさんに係る相続税額は、4,500万円×20%-200万円=700万円となります。
残りの2人に係る相続税額は、1人当たり、2,250万円×15%-50万円=287.5万円となります。
したがって、相続税の総額は、700万円+287.5万円×2=1,275万円となります。
【問14】 (3点)
1. 公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。
2. 個人の遺留分(具体的遺留分)は、抽象的遺留分の金額に法定相続分をかけた金額です。
相続人が直系尊属のみである場合を除き、抽象的遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1ですから、法定相続分が1/4である次男Dさんの遺留分は、2億円×1/2×1/4=2,500万円です。
3. 正しい記述です。
【問15】 (3点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 自宅の敷地を、被相続人と同居していた子が取得した場合、一定要件を満たすと、小規模宅地等の評価減の特例を受ける事ができます。

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