お金の寺子屋

FP2級実技解説-2018年(平成30年)5月・解説のみ(後半)

【問21】 2、4、7、8
(ア) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の非課税枠は、一定の基準を満たした住宅の場合は1,200万円で、それ以外の場合は700万円です。
(イ) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の非課税枠は、暦年課税の基礎控除額や相続時精算課税制度の特別控除額と別枠で、併用する事ができます。
(ウ) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例を受けるための年齢要件は、贈与の年の1月1日時点を基準とします。
(エ) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住する事などの要件があります。

【問22】 
土地800万円
建物:1,200万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:1,800万円-500万円×3=300万円
生前贈与加算:0円
債務および葬式費用:500万円
よって、相続税の課税価格=800万円+1,200万円+1,000万円+300万円-500万円=2,800万円となります。
*法定相続人の数は3人、被相続人の死亡の3年以上前の贈与財産は、生前贈与加算の対象外です。

【問23】 290(万円)
273万円×(1.02)^3=289.709…万円です。

【問24】 660(万円)
489万円×1.01+166万円=659.89万円です。

【問25】 
46回返済後の残高は、27,557,468円です。
よって、26,557,468円以上で一番残高が大きい返済回数を調べると、63回である事が分かりますから、短縮される期間は、47回~63回の17回、1年5ヵ月と求める事ができます。

【問26】 9,471,000円
使用する係数は、年金現価係数です。よって、100万円×9.471=9,471,000円と求める事ができます。

【問27】 2,120,000円
使用する係数は、資本回収係数です。よって、2,000万円×0.106=2,120,000円と求める事ができます。

【問28】 4,755,000円
使用する係数は、現価係数です。よって、500万円×0.951=4,755,000円と求める事ができます。

【問29】 1,800万円

土地の価格をx、建物の価格をyとすると、土地の購入代金には消費税がかからない事から、
x+1.08y=3,636万円、
y×0.08=136万円
という連立方程式が成り立ちます。
下の式より、y=1,700万円と求める事ができますから、x=1,800万円となります。

<改正後>
現在の消費税率は10%です。

【問30】 
1. 正しい記述です。
2. 団体定期保険は、告知のみで加入する事ができます。
3. 正しい記述です。
4. 正しい記述です。


【問31】 ○、○、×
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。
(ウ) 「ペアローン」で住宅ローンを契約した場合、団体信用生命保険は、夫婦の両方の住宅ローンに付保することができます。

【問32】 
低解約返戻金型終身保険の解約返戻金は、終身保険の一種で、保険料払込満了まで等の一定期間までは、解約返戻金が通常の終身保険よりも少なく、低解約返戻期間が終了すると、一般的な終身保険と同水準の解約返戻金を受け取る事が出来るようになる商品です。
ちなみに、1番は養老保険、2番は一般的な終身保険、4番は定期保険のイメージ図です。

【問33】 1、4、6、10
(ア) 子が18歳到達年度の末日を過ぎると、遺族基礎年金は支給停止されます。
(イ) 子が18歳到達年度の末日を過ぎた時に支給停止されるのは、遺族基礎年金です。
(ウ) 遺族厚生年金は、一定要件を満たした遺族に対して、被保険者の報酬比例部分の4分の3相当額が支給されます。
(エ) 中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時または遺族基礎年金の支給停止時に40歳以上の一定要件を満たす妻に対して、65歳まで支給されます。

【問34】 
1. 小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業や一定の小売業等は5人以下)の個人事業主や会社等の役員です。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。
4. 正しい記述です。

【問35】 3,750万円
<資産>
預貯金等:3,490万円
生命保険(解約返戻金相当額):1,330万円
事業用資産:990万円
建物(自宅):820万円
土地(自宅):2,500万円
投資用マンション:1,850万円
その他(動産等):470万円より、
合計11,450万円です。
<負債>
住宅ローン:700万円
事業用借入:7,000万円より、
合計7,700万円です。
よって、純資産=11,450万円-7,700万円=3,750万円となります。

【問36】 
事業所得の額=10,400万円-(8,040+280+120+1,040+240+65)万円=615万円です。

【問37】 2、5
(ア) 保険金の合計は、1,000万円+5,500万円+3,300万円+240万円=10,040万円です。
返済すべき金額は、7,000万円(住宅ローンは、団体信用生命保険が付保されているため、返済不要)ですから、10,040万円-7,000万円=3,040万円となります。
(イ) 現在が2018年で、桃子さんが大学に入学するのは、4年後の平成2022年ですから、終身保険Bから500万円+終身保険Cから3,300万円+終身保険Eから240万円=4,040万円です。

【問38】 
法定相続人の数が3人ですから、相続人が受け取った保険金(ここでは、修二さんが受け取った保険金)が、500万円×3=1,500万円まで非課税になる事より、修二さんが受け取った保険金は全額非課税になります。
生命保険の非課税枠は、相続人以外には適用されませんから、相続税の課税価格に算入される金額は、600万円+400万円+400万円=1,400万円です。

【問39】 2、4、8
(ア) 障害年金の障害の認定は、初診日から1年6ヵ月を経過した日、または、1年6ヵ月以内に治った場合はその治った日に行われます。
(イ) 障害基礎年金は、障害等級が1級または2級の状態である場合に受給する事ができます。
(ウ) 障害等級が1級の場合、障害年金の額は、遺族基礎年金の満額×1.25+子の加算額です。

【問40】 
修二さんの自己負担割合は3割で、自己負担分が27万円であることから、医療費は27万円÷0.3=90万円であることが分かります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(900,000円-267,000円)×1%=86,430円となります。
したがって、高額療養費の額は、270,000円-86,430円=183,570円と求める事ができます。

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