お金の寺子屋

FP2級実技解説-2018年(平成30年)1月・問11~20

【問11】
唐沢しおりさん(37歳)が保険契約者(保険料負担者)および被保険者として加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、しおりさんはこれまでに<資料>の保険から、保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

<資料/保険証券1>
<資料/保険証券2>
しおりさんが現時点で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合計は( ア )万円である。
しおりさんが現時点で、初めてガン(乳ガン・悪性新生物)と診断されて14日間入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合計は( イ )万円である。
しおりさんが現時点で、突発性難聴で16日間入院し(手術は受けていない)、退院日の翌日から約款所定の期間内に10日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金および給付金の合計は( ウ )万円である。
正解:110(万円)、161(万円)、11(万円)
(ア) 死亡保険金100万円+死亡給付金10万円=110万円です。
(イ) 疾病入院給付金5,000円×14+手術給付金5,000円×40+ガン診断給付金100万円+ガン入院給付金1万円×14+ガン手術給付金20万円=161万円です。
(ウ) 疾病入院給付金5,000円×16+通院給付金3,000円×10=11万円です。
【問12】
野村さんは、生命保険の解約返戻金について、FPの柴田さんに質問をした。柴田さんが生命保険の解約返戻金相当額について説明する際に使用した下記のイメージ図のうち、一般的な定期保険の解約返戻金相当額の推移に係る図として、最も適切なものはどれか。

正解:
1. 養老保険のイメージ図です。
2. 終身保険のイメージ図です。
3. 一般的な定期保険のイメージ図です。一般的な定期保険は、解約返戻金が少なく、満期になると解約返戻金が0になります。
4. 個人年金保険のイメージ図です。
【問13】
東さんが保険契約者(記名被保険者)である自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)と任意の自動車保険に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、自動車保険に特約は付帯していないものとする。
(ア) 東さんが自己の所有する自動車を運転中に誤ってガードレールに衝突し、同乗していた子にケガを負わせた場合、自賠責保険の保険金の支払い対象となる。
(イ) 東さんが自動車の車庫入れの際に、誘導していた妻に誤って接触してケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象となる。
(ウ) 東さんが自宅ガレージに自動車を駐車していたところ、地震によりガレージの屋根が落下して自動車が損傷した場合、車両保険の保険金の支払い対象となる。
(エ) 東さんが自動車を運転中に急に右折してきたトラックに衝突され、左足を骨折して入院した場合、搭乗者傷害保険の保険金の支払い対象となる。
正解:○、×、×、○
(ア) 正しい記述です。単独事故を起こした場合、同乗者に対して自賠責保険から保険金が支払われます。
(イ) 対人賠償保険は、身内に対する事故は免責となっています。
(ウ) 車両保険は、地震・津波・噴火による損害は免責となっています。
(エ) 正しい記述です。搭乗者傷害保険は、契約者本人を含む、契約者の車に乗っていた人全員を補償の対象とします。
【問14】
増田さん(67歳)の平成29年分の収入等が下記のとおりである場合、増田さんの平成29年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。

<平成29年分の収入等>

老齢年金:288万円
不動産場収入:120万円
不動産収入に係る必要経費:25万円

老齢厚生年金および企業年金は公的年金等控除額を控除する前の金額である。
増田さんは、平成24年10月から自宅裏の空き地の一部を駐車場として貸し付けている。増田さんは不動産収入について青色申告を行っているが、貸借対照表等は作成しておらず、青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしていない。(注)制度改正あり
<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表>(注)制度改正あり
収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 70万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×25%+37.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 収入金額×5%+155.5万円
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 120万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×25%+37.5万円
410万円以上
770万円未満
収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 収入金額×5%+155.5万円
1. 198万円
2. 253万円
3. 263万円
4. 373万円
正解:

青色申告特別控除65万円(55万円)の控除要件を満たしていない場合、青色申告特別控除額は10万円になります。

雑所得=288万円-120万円=168万円
不動産所得=120万円-25万円-10万円(青色申告特別控除)=85万円
したがって、総所得金額=168万円+85万円=253万円です。

【問15】
北山さんは、平成29年3月に建物を購入し、事業の用に供している。北山さんの平成29年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物の取得価額は6,000万円、平成29年中の事業供用月数は10ヵ月、耐用年数は50年とする。

<耐用年数表(50年)>
定額法の償却率:0.020
定率法の償却率:0.040

1. 100万円
2. 120万円
3. 200万円
4. 240万円
正解:
建物の減価償却は定額法によります。
減価償却費は月割計算しますので、
減価償却費=6,000万円×0.02×10/12=100万円です。

【問16】
目黒さんは個人で美容院を営む自営業者(青色申告者)である。平成29年分の目黒さんの美容院の財務データが下記<資料>のとおりである場合、目黒さんの平成29年分の所得税における事業所得の金額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
売上(収入)金額:1,128万円
売上原価:169万円
必要経費:448万円
青色事業専従者給与:240万円

青色事業専従者給与は目黒さんの妻に対して支払われたものであり、この金額は上記の必要経費には含まれていない。
目黒さんは、青色申告特別控除65万円の控除要件を満たしている。

<計算式>
事業所得の金額=売上(収入)金額-売上原価-必要経費-青色事業専従者給与-青色申告特別控除

正解:206万円
事業所得=1,128万円-(169+448+240)万円-65万円=206万円です。
【問17】
下記<相続関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

<親族関係図>
<相続人の法定相続分>
被相続人の妻の法定相続分は( ア )、遺留分は( イ )。
被相続人の姉の法定相続分は( ウ )、遺留分は( エ )。
<語群>

なし  1/2  1/3  
1/4  1/6  1/8  
2/3  3/4  3/8

正解:3/4、1/2、1/4、なし
(ア) 第3順位の血族相続人が居る場合、配偶者相続人の法定相続分は3/4です。
(イ) 配偶者相続人が居る場合、総体的遺留分は1/2であり、これを各相続人の法定相続分で按分しますが、第3順位の血族相続人には遺留分がありませんので、配偶者相続人の遺留分は1/2になります。
(ウ) 配偶者相続人が居る場合、第3順位の血族相続人の法定相続分は1/4です。
(エ) 第3順位の血族相続人には、遺留分はありません。
【問18】
【改題】下記の相続事例(平成29年11月20日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:7,500万円(小規模宅地等の評価減特例適用後:1,500万円)
建物:800万円
現預金:3,000万円
死亡保険金:2,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:900万円

<相続関係図>
被相続人には、配偶者と長男と次男が居る。

小規模宅地等の評価減特例の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
すべての相続人は、相続により財産を取得している。
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
1. 5,400万円
2. 6,300万円
3. 6,900万円
4. 11,400万円
正解:
土地:1,500万円
建物:800万円
現預金:3,000万円
死亡保険金=2,500万円-(500万円×3)=1,000万円
債務控除額:900万円
よって、相続税の課税価格の合計額=5,400万円です。
【問19】
大津一郎さん(40歳)は、父(70歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。一郎さんの平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、平成28年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

[平成29年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
叔父から贈与を受けた金銭の額:500万円
[平成28年中の贈与]
父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
平成28年中および平成29年中に上記以外の贈与はないものとする。
上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
<贈与税の速算表>
[20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
400万円以下
15% 10万円
400万円超
600万円以下
20% 30万円
600万円超
1,000万円以下
30% 90万円
1,000万円超
1,500万円以下
40% 190万円
1,500万円超
3,000万円以下
45% 265万円
3,000万円超
4,500万円以下
50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
[上記以外の場合]
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
300万円以下
15% 10万円
300万円超
400万円以下
20% 25万円
400万円超
600万円以下
30% 65万円
600万円超
1,000万円以下
40% 125万円
1,000万円超
1,500万円以下
45% 175万円
1,500万円超
3,000万円以下
50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
1. 910,000円
2. 1,085,000円
3. 1,130,000円
4. 1,450,000円
正解:
父からの贈与に係る贈与税額={1,800万円-(2,500-1,000)万円}×20%=60万円です。
叔父からの贈与に係る贈与税額=(500-110)万円×20%-25万円=53万円です。
よって、納付すべき贈与税額=60万円+53万円=113万円となります。
【問20】
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には何ら拘束力がない。
2. 限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。
3. 相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
4. 単純承認とは、相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法をいう。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 限定承認は、全ての相続人が共同で行わなくてはいけません。
3. 相続の放棄は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する事により初めて有効になります。
4. 単純承認は、被相続人の資産と負債を全て承継する方法です。問題文は、限定承認の説明です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。