お金の寺子屋

FP2級実技(保険)解説-2018年5月・解説のみ

【問1】ト、ニ、ヌ、ロ
特別支給の老齢厚生年金は、男性なら昭和36年4月1日以前生まれの人に支給されます。
この事から、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人は64歳から報酬比例部分の年金が支給されると考える事が出来れば、昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人は63歳から報酬比例部分の年金が支給されると考える事ができます。
在職老齢年金の論点です。65歳未満の人は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る事です。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、最高で賃金額の15%です。
【問2】○、×、○
1. 正しい記述です。国民年金の第2号被保険者が退職して第2号被保険者でなくなった場合、その人に扶養されていた第3号被保険者は、第1号被保険者になります。
2. 任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。
3. 正しい記述です。
【問3】727,347円、1,459,005円
国民年金の未加入期間が32ヵ月、厚生年金保険の被保険者期が448ヵ月ある事から、保険料納付済月数が448ヵ月ある事になります。
したがって、老齢基礎年金の年金額=779,300円×448/480=727,346.6…円となります。
a=300,000円×7.125÷1,000×264=564,300円
a=500,000円×5.481÷1,000×184=504,252円
経過的加算=1,625×448-779,300円×448/480=653.3…円です。
妻Bさんは、年下で、厚生年金保険の被保険者期間が20年未満など加給年金を受給する要件を満たしますから、
老齢基礎年金の年金額=564,300円+564,252円+653円+389,800円=1,459,005円です。
【問4】○、×、×
1. 正しい記述です。
2. 収入保障特約は受取時に年金に代えて一時金で受け取る事が出来ます。
3. リビングニーズ特約により受け取る事が出来る金額は、最高で、3,000万円ですから、死亡保障の保険金額が3,500万円である現在加入している保険契約からは、3,000万円を受け取ることができます。
但し、提案を受けた生命保険は、死亡保障の金額が100万円+500万円+48万円×15=1,320万円ですから、リビングニーズ特約により受け取る事が出来る金額は、最高で1,320万円です。
【問5】○、○、○
1. 適切な記述です。
2. 適切な記述です。
3. 適切な記述です。
【問6】ハ、イ、ホ、ト
平成24年4月1日以降に契約した生命保険契約における、生命保険料控除の各区分の控除額の上限は、所得税で4万円です。
平成24年4月1日以降に契約した生命保険契約における、生命保険料控除の各区分の控除額の上限は、住民税で28,000円です。
相続税の課税対象となる年金受給権は、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受ける事ができます。
基本的に、年金形式で受け取るお金は、非課税となるものを除き、雑所得となります。
【問7】70、1,570、3,215
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(31-20)=1,570万円です。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得=(8,000万円-1,570万円)×1/2=3,215万円です。
【問8】2,700、1,575、1,125
現時点で生命保険を解約した場合、2,700万円の解約返戻金を受け取ることができますので、現金(資産)が2,700万円増加します。資産の増加は、仕訳の借方に記入します。
生命保険契約を解約した場合、当該契約に係る資産計上額があればこれを取り崩します。つまり、前払保険料(資産)が減少しますから、仕訳の貸方に記帳します。
前払保険料の金額は、長期平準定期保険の保険料は前半6割の期間は支払った金額の半額を前払保険料として資産計上する事から、3,150万円の半額に当たる1,575万円と推定する事ができます。
保険契約を解約した場合、解約返戻金と資産計上額の差額を、雑収収入(収益)または雑損失(費用)として処理します。
本問の場合、解約返戻金の額が前払保険料よりも多いですから、収益が増加していますので、これを貸方に記入します。金額は、2,700万円-1,575万円=1,125万円です。
【問9】×、×、○、○
1. 払済終身保険とした場合、解約返戻金は減少します。
2. 長期平準定期保険を払済終身保険に変更した場合、払済終身保険に変更した時点における解約返戻金相当額と、その保険契約の資産計上額(変更時の前払保険料の金額)との差額をその変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入します。
長期平準定期保険の保険料は前半6割の期間は支払った金額の半額を前払保険料として資産計上しますから、払済終身保険に変更した時点における解約返戻金相当額と、その保険契約の加入時からの「払込保険料累計額の2分の1」との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入します。
3. 適切な記述です。
4. 適切な記述です。なお、キャッシュバリューとは、解約返戻金(の現在価値)の事です。

【問10】リ、ハ、ロ (注)制度改正あり
事業所得の計算上控除する事が出来る青色申告特別控除額は、最大で65万円です(青色申告特別控除額は、基本的に最高55万円ですが、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円になります。)。
青色申告者は、原則として、帳簿書類を7年間保存しなくてはいけない事とされています。
青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除する事ができます。
【問11】○、×、× (注)制度改正あり
1.

正しい記述です。65歳未満の人の公的年金等控除額は、70万円です。

制度改正があり、65歳未満の人の公的年金等控除額は60万円になりました。よって、公的年金等に係る雑所得の金額=25万円+40万円-60万円=5万円となり、この肢は不適切です。
2. 一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、満期までの期間が5年以下である場合は源泉分離課税の対象となりますが、5年を超える場合は一時所得となります。
3.

母親の合計所得金額は、遺族厚生年金は非課税で、65歳以上の人に対する公的年金等控除額の最低額が120万円である事より、0円になります。
同居している70歳以上で合計所得金額が38万円以下の親を扶養している場合、当該親に係る扶養控除の金額は、同居老親等という区分で58万円になります。

<参考>
現在は、65歳以上の人に対する公的年金等控除額の最低額は110万円になっています。また、扶養控除を受けるための親族の合計所得金額の要件は、48万円以下である事とされています。

【問12】500,000、400,000、380,000、
90,000
 (注)制度改正あり (注)制度改正あり (注)制度改正あり
一時所得の対象となる収入金額は、1,100万円+550万円=1,650万円です。また、この収入を得るための必要経費は、1,000万円+500万円=1,500万円ですから、一時所得の金額=1,650万円-1,500万円-50万円=100万円です。
一時所得は、その半額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、100万円×1/2=50万円です。

公的年金等に係る雑所得の収入金額は、特別支給の老齢厚生年金と確定拠出年金の計65万円であり、公的年金等控除額(70万円)を下回りますから、所得の金額は0となります。
また、公的年金等以外の雑所得は、生命保険契約に基づく年金収入が該当し、所得の金額は、100万円-60万円=40万円です。

制度改正があり、公的年金等に係る雑所得が5万円生じますから、正しくは450,000(円)です。
妻Bさんは、給与収入が100万円ですから、給与所得=100万円-65万円=35万円となり、合計所得金額が38万円以下となりますから、配偶者控除の対象となります。配偶者控除の金額は、38万円です。

①、②より、総所得金額=390万円ですから、課税総所得金額=390万円-210万円=180万円となります。
よって、算出税額=180万円×5%=9万円となります。

制度改正があり、総所得金額=395万円となりますから、課税総所得金額=395万円-210万円=185万円となります。
よって、算出税額=185万円×5%=92,500円となります。
【問13】4,200(万円)、10(年)、1,360(万円)
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数で、法定相続人の数は2人ですから、基礎控除額=3,000万円+600万円×2、=4,200万円となります。
相続税の申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
課税価格の合計額が1億3,000万円であった場合、①より、課税遺産総額は、1億3,000万円-4,200万円=8,800万円となります。
相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、AさんとBさんの法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、8,800万円×1/2=4,400万円となります。
よって、AさんとBさんの相続税の総額の基となる税額はそれぞれ、4,400万円×20%-200万円=680万円です。
したがって、相続税の総額は、680万円×2=1,360万円となります。
【問14】4(ヵ月)、1,000(万円)、200(万円)
準定申告の申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
貸付事業用宅地等として、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、200㎡までの部分について50%減額評価されます。
ゆえに、減額される金額は、3,000万円×200/300×50%=1,000万円です。
相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税になりますから、500万円×2=1,000万円まで非課税となり、1,200万円-1,000万円=200万円が、相続税の課税価格に算入されます。
【問15】○、×、○
1. 適切な記述です。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例は、複数の相続人が共有で相続した特例の適用対象財産を譲渡した場合には、相続人それぞれが別々に適用を受けることが可能です。
2. 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例は、一定要件を満たす家屋または家屋と敷地を売却したり、一定要件を満たす家屋の全部の取り壊しをした後の敷地(更地)を売却した場合に、適用を受ける事ができます。
3. 適切な記述です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



ホーム
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。