お金の寺子屋

【FP3級無料講座】不動産の譲渡・賃貸に係る税金

論点解説
【重要度】★★★★★
タックスの復習が多い回ですが、譲渡所得不動産所得で忘れていた箇所があれば、きちんと復習してください。
居住用不動産に係る特例では、3,000万円特別控除が一番大切です。軽減税率の特例(主に税率)や買換え特例(主に譲渡資産の譲渡対価の額)も、余裕があれば押さえてください。
消費税は、出題されない傾向です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
譲渡所得 0:00~
3,000万円控除 3:51~
軽減税率の特例 5:40~
税率の早見表 7:18~
買換え特例 8:34~
相続空き家の特例 10:54~
その他の特例 12:08~
不動産所得 13:18~

確認問題

【問1】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができない。
【答1】

○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡の年の前年または前々年に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができません。

【問2】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための、譲渡資産の保有期間の要件や合計所得金額の要件は無い。
【答2】

○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための、譲渡資産の保有期間の要件や合計所得金額の要件はありません。

【問3】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
【答3】

○:「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。

【問4】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分に係る税率は、所得税が10%、住民税が4%となる。
【答4】

○:「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち、6,000万円以下の部分に係る税率は、本則税率が、所得税15%、住民税5%のところ、所得税10%、住民税4%となります。

【問5】
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。
【答5】

○:「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければいけません。

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